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黒い雨 二審も原告全面勝訴

広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」を浴びたのに国の援護を受けられないのは違法として、住民84人(うち14人死亡)が、広島県と広島市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁(西井和徒裁判長)は、14日、全員を被爆者と認定した一審判決を支持、県や市、訴訟に参加する国側の控訴を棄却し、交付を命じました。

判決の骨子は、
〇住民84人全員を被爆者と認定した一審判決を支持、広島県、広島市、国側の控訴を棄却する 
〇被爆者の認定は、原爆の放射能による健康被害が否定できないことを立証すれば足りる 
〇黒い雨の降雨域は特例区域より広く、区域外にいた原告らも黒い雨に遭ったと認められる 
〇直接黒い雨に打たれていなくても、内部被ばくによる健康被害を受ける可能性がある、というものです。

被爆者認定には科学的合理性が必要だとする国の姿勢を、高裁判決は指弾しています。

一審判決より広い救済の道が示され、援護対象区域を検証している検討会の議論に影響が出そう、と報じられています。

今回の判決は、「黒い雨」の降雨地域の全体像を解明することは困難でも、原爆の放射能による健康被害の可能性を積極的に認めようとした一審判決を支持し、人道的判断を維持したもので、よかったと思います。

広島県、広島市ともに、控訴したくない、としています。

田村厚労相は、先月下旬に、検討を加速させる意向を広島県に伝えている、ということです。

被爆者は高齢化が進み、今回の原告でも裁判中に14人が亡くなっています。

厚労大臣をしていた時に、一番辛かったのは、原爆被爆者や薬害被害者などに、補償をしたくても、国の規定があり、できないことでした。

切々と訴える声に応えることが、できませんでした。

何とか、この判決を維持し、控訴はしないでもらいたいと願っています。

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