- 2021年05月13日 11:51 (配信日時 05月13日 11:15)
「公務員なら60歳以降も給与7割」露骨な"官高民低"を放置していいのか
1/270歳までの雇用はあくまでも努力義務
4月1日、「改正高齢者雇用安定法」が施行された。70歳までの就労機会確保を企業の努力義務とするもので、これを受けて4月から雇用年齢を70歳までとする企業が相次いだ。
そんなニュースを眺めていれば、いよいよ「70歳雇用時代」が現実になったように思うかもしれない。だが、70歳までの雇用はあくまでも努力義務であり、法的な強制力はない。いわば、制度の思いだけが発進したにすぎない。
一部の大企業を除き、多くの企業の労働者には「70歳雇用時代」は非現実的だろう。
公務員は2031年度に65歳定年、給与は7割水準で支給
一方、政府は国家公務員の定年を現在の60歳から段階的に65歳に引き上げる国家公務員法改正案を4月13日に閣議決定した。検察幹部の定年延長などを絡めたために一度は頓挫していたものだ。

閣議に臨む(左から)小此木八郎国家公安委員長、赤羽一嘉国土交通相、茂木敏充外相、菅義偉首相、麻生太郎副総理兼財務相、河野太郎行政改革・規制改革担当相、田村憲久厚生労働相=2021年4月13日、首相官邸 - 写真=時事通信フォト
国家公務員法改正案が今国会で成立した場合、2023年4月から2年ごとに現在60歳の定年年齢を1歳ずつ引き上げ、2031年度に65歳に引き上がる。給与について60歳以降は当分の間、それまでの7割水準で支給するとしている。
また、定年延長が現役世代の昇進を妨げる要因になるとの懸念に対しては、60歳に達した時点で管理職のポストから外れる「役職定年制」を採用する。ただ、例外規定として60歳以降も管理職で業務を続けられる特例も設けるという内容だ。
国家公務員法が改正されれば地方公務員法もそれに倣う手はずになっており、自治体職員も連動して定年年齢が延びる。
民間に合わせるはずなのに「官優遇」の制度設計
国家公務員、地方公務員ともに65歳までの定年延長が実現するとなれば、民間企業の今後の定年延長に向けた人事制度の刷新に大きなインパクトを及ぼす。それだけにシニア層雇用促進の梃子になると、国家公務員法改正案を「70歳雇用時代」に向けて前向きに評価する向きもある。
しかし、国家公務員法改正案が示した内容は、民間企業のシニア層雇用の実態とあまりにもかけ離れており、「官優遇」の姿が明らかな制度設計となっている。
改正高齢者雇用安定法に基づく努力義務で「70歳雇用時代」などと言っても、現実的には、民間の定年は、まだ60歳が圧倒的だ。その中で官が先駆けるシニア層雇用の構図は、「官高民低」の歪みを生みかねない。
そもそも人事院勧告は国家公務員の給与や賞与などの待遇については民間の実績に基づき、それに合わせるのが基本原則とされているはずだ。
民間の65歳雇用確保の実態は給与の大幅ダウンと嘱託雇用
確かに、民間企業の場合も、現状で65歳までの雇用確保が法的に義務づけられている。ただ、60歳定年制が圧倒的多数を占める現実において、企業は、定年以降は嘱託社員として再雇用しているにすぎない。給与水準は現役時代から大幅にダウンし、半減さらにはそれ以下といった実態がある。

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/metamorworks
もちろん国家公務員の65歳定年延長と民間の嘱託再雇用とを単純に比較することは難しい。しかし、65歳定年延長によって60歳以降の国家公務員の給与を7割水準に据える法案を、「民間並み」とする人事院の主張は、あまりにも民間の実態とかけ離れている。明らかに「官優遇」との指摘がそのまま当てはまる。
その意味で、国家公務員法改正案で示された65歳定年への引き上げについての制度設計は基本を逸脱しているといわざるを得ない。
政府はこの点を「公務員制度が先行して高齢者雇用の環境を整備して、官が民間を主導する必要性がある」と正当化する。ただ、コロナ禍にあっても国家公務員の給与が目減りすることはなく、雇用も守られる。
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