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対象犯罪の拡大に6割弱が賛成

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実名や写真公表も4割強が認める
少年法改正案に17〜19歳

日本財団特別顧問 宮崎 正

国会で審議中の少年法改正案の柱である①「18、19歳の『特定少年』が罪を犯した場合に刑事裁判の対象となる犯罪を拡大する」に6割弱②「起訴された場合に実名や本人を推定できる情報の報道を可能にする」に関しても4割強が賛成―。日本財団が17〜19歳1000人を対象に実施した18歳意識調査でこんな結果が出た。

改正案は、来年4月の「民法の一部を改正する法律」(改正民法)の施行で成人年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、成人年齢を20歳としている少年法との違いを調整するのが狙い。18、19歳を「特定少年」と位置付け引き続き少年法の対象とする一方で、家庭裁判所から検察官に逆送致し刑事裁判の対象とする犯罪を従来の「故意に人を死亡させた事件」から法定刑の下限が懲役・禁固1年以上の罪に拡大する。これに伴い従来の殺人、傷害致死に加え新たに強盗や強制性交なども刑事裁判の対象となる。

少年法は61条で「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と定めている。

いわゆる推知報道の禁止規定で、日本新聞協会もこれを受け1958年、「20歳未満の非行少年の氏名、写真などは紙面に掲載すべきではない」とする一方、「逃走中で、放火、殺人など凶悪な累犯が明白に予想される」ような「少年保護より社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合」については例外的に氏名や写真の掲載を認める方針を打ち出してきた。これに対し改正案は、公訴を提起(起訴)された場合は61条を適用しない、として保護対象から外している。

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