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#六本木通り特許事務所 は商標として識別力なし

六本木通り特許事務所という名称を商標登録したところ、拒絶され、審決でも請求は成り立たないとされたので、審決取消の訴えを提起した。問題は、○○通り○○事務所という事務所名が多数使われていることやそれぞれ一般的な名詞の組み合わせであることから、独占使用を認めるのが適当かという点と、自他役務の識別力もあるのかという点が挙げられている。これについて知財高裁は以下のように判示した。「六本木通り特許事務所」と...

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