ライブドアニュースに配信された記事を「Yahoo!みんなの政治」でも取り上げられていたからのようである。
以下がそのリンクである。興味がある方がいれば、私の記事と関連する情報もまとめられているので、参照してみてほしい。
「鈴木宗男議員の上告棄却」を考える」さて、今日の本題。
http://seiji.yahoo.co.jp/close_up/131/detail.html
「菅改造内閣 きょう発足へ」
http://seiji.yahoo.co.jp/close_up/100/detail.html
国家公務員の試験制度が変更になるのはご存じだろうか。
人事院は、平成24年度、つまり、再来年の試験から今までの、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種という区別の試験から、総合職、一般職という区分での採用を実施しようとしている。
しかし、よくよく見てみると、この制度変更が本当に国家公務員としての有能な人材の発掘につながるかは疑問に思えてくる。
むしろ、改悪ではないかとの疑問すら抱いてしまう。
そこで、今日は、従来の制度と比較して、新制度の問題点と矛盾を指摘しよう。
1.受験年齢に対する疑問
現在の国家公務員Ⅰ種試験(いわゆるキャリア組の選考試験)の年齢制限は、受験をする年の4月1日における年齢が、21歳以上33歳未満の者としている。
それに対し、新試験制度下では、人事院は、30歳未満の者に限定しようとしており、年齢制限を一層厳しくしている。
しかも、新試験では、院卒者も30歳未満としており、一定の社会人経験を有した後で大学院へ進んだような人材の採用を困難にするだろう。
人事院が想定しているのは、大学から直接大学院に進学したような人々であり、多様な経験を持つ人材の確保という観点が乏しいといえるだろう。
そもそも、厚生労働省をはじめとして、年齢制限の撤廃、つまり、年齢差別の解消をしようというのが流れである。
例えば、雇用対策法7条は、募集・採用において、長期勤続によるキャリア形成の場合という例外があるものの、年齢に関わりなく機会を付与しなければならないことを定め、努力義務を強化している。
また、高齢者雇用安定法18条の2は65歳以下の年齢制限を付するときは、事業主は求人者に理由を示すべき義務を定めている。
にもかかわらず、33歳未満の現行制度から30歳未満に受験年齢を引き下げることは、採用における年齢差別撤廃の流れに逆行するものではなかろうか。