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- 2012年12月23日 11:43
憲法改正手続条項の緩和だけ先行させる憲法改正は、本質的な憲法改正論議を妨げる
憲法は何のためにあるか、ということを疎かにしたままの憲法改正手続条項の緩和だけ目指す憲法改正には反対せざるを得ない。まずは、憲法が誰のためにあるのか、憲法は何のためにあるのか、ということを考えるべきである。憲法は国民のためにあるもの、憲法は国民を守るためにあるもの、と考えたら、そうそう簡単に憲法を簡単な手続きで変えてよい、ということにはならないはずだ。憲法の条項はその時々の社会情勢で適宜変えるべき...
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