筆者らは、反原発の抗議活動を取材するため、国有財産である国会記者会館の敷地と建物に立ち入ろうとしたが、国会記者会(記者クラブ)の佐賀年之事務局長(元共同通信社山形支局長)らに実力で妨害された。
この東京地裁の決定を受けて、12月17日、筆者らは東京高等裁判所に即時抗告を申し立てた。即時抗告申立書から、いくつか主張を引用する。
《そもそも、本件建物は衆議院の所有に係るものであり、いわゆる公物(国有財産)であるところ、伝統的に、公物の基本的な使用形態は自由使用であり、その自由使用が他の私人により妨害された場合には不法行為となり、妨害排除請求権が認められる》
《相手方佐賀は、「我々は商売マスコミ。既得権を守りながら、報道の役目を果たす。反原発の抗議活動の撮影で国会記者会館を使用するのはダメだという判断もある。我々の意識として既得権を守ろうとしている。商売上の既得権ももちろんある」などと説明した。すなわち、相手方国会記者会に所属している既存メディアが、既得権の擁護や、フリーランスとの競争に負けないことを目的として、フリーランスを排除するために国会記者会館の使用を拒否している》
《金曜日以外には、誰もが自由に出入りできている本件建物に、金曜日の夕方以降に反原発の抗議行動がなされる時間帯には、取材者によって、国会記者会館の利用を認めたり、認めなかったりする。これは、明らかに、許されない差別をしている》
即時抗告が認められない場合、筆者らは最高裁判所に特別抗告するつもりだ。