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徹底解析 原子力発電所事故と被災者ニーズの実像(1/2) 岡本正

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―― 福島原子力発電所事故は終わっていない。これは世界の原子力の歴史に残る大事故であり、科学技術先進国の一つである日本で起きたことに世界中の人々は驚愕した。世界が注目する中、日本政府と東京電力の事故対応の模様は、日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった。
(2012年7月5日、国会東京電力福島第一原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)報告書本編「はじめに」冒頭部分より抜粋)

東日本大震災と福島県のリーガル・ニーズの全体像


弁護士による無料法律相談内容のうち、被災当時の住所地が「福島県」であり、かつ相談内容に原子力発電所事故に関する内容を含むものを、さまざまな切り口で解析した。その結果、時間経過による原子力発電所事故被害者のさまざまなニーズの変化、地域ごとの特徴的な差異など、リーガル・ニーズ増加の真因が浮き彫りになった。※4万件に及ぶ無料法律相談データ・ベースの解析結果については、日本弁護士連合会(日弁連)の報告書「東日本大震災無料法律相談情報分析結果」(第5次分析)http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/proposal.html#bunseki を参照いただきたい。

【図1】は、被災当時の住所地が福島県であった被災者の法律相談内容をまとめたものである(2011年3月から2012年5月までの無料法律相談の累計12294件)。法律相談内容の上位は、「22 原子力発電所事故等」(55.1%)、「12 震災関連法令」(8.4%)、「5 不動産賃貸借(借家)」(7.5%)、「9 住宅・車・船等のローン、リース」(7.0%)、「6 工作物責任・相隣関係(妨害排除・予防・損害賠償)」(6.3%)となっている。

【図1】無料法律相談の傾向(福島県全体)
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福島県では、何をおいても「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談に注目せざるをえない。

そこには、原子力発電所事故等に起因する損害賠償請求問題に限らず、それ以外の多様な相談が含まれていた。過酷な避難生活に伴う紛争、避難後の生活再建に関する相談、事故発生後の契約関係(賃貸借契約、保険契約、住宅ローン、リース契約等)の帰趨、政策提言や立法提言に関する相談、避難後の親族との関係等に関する相談などである。

加えて、相談の背景に必ずといってよいほど「原子力発電所事故」の影響が出ている。たとえば、「9 住宅・車・船等のローン、リース」の相談においても、「原子力発電所事故により避難指示を受け、住めなくなった住宅のローンも支払う必要があるのか」という、住宅ローン問題と原子力発電所事故との複合的な相談も多発していた。

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福島県南相馬市小高区沿岸部。南相馬市の南部は福島第一原子力発電所から20km圏内。2012年4月まで警戒区域に指定されていた(撮影:岡本正、2012年5月)。

被害の顕在化とニーズの高まり

福島県全体における原子力発電所事故等に関する法律相談動向は、時間経過とともに大きく変遷している

【図2】は、「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談の推移をまとめたものである。それによれば、2011年3月には全相談のうち14.8%であった当該法律相談が、その後一貫して増加し、同年10月には78.6%という高い割合に達している。その後も2012年5月まで、63.6%〜76.2%ときわめて高い割合で推移している。

被災当時の住所地が福島県の相談者の最大のリーガル・ニーズは、まさに原子力発電所事故等に関する法律問題と一致するといってもよいだろう。

【図2】「22 原子力発電所事故等」に関する法律相談の推移(福島県全体)リンク先を見る
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福島県沿岸部は、ほぼ全域が壊滅的な津波被害を受けた。この点では、岩手県や宮城県下の避難所における法律相談の傾向(震災関連法令、住宅ローン、遺言・相続が高い割合を示す傾向)と類似する傾向を示すかのようにも思える。

※4岩手県や宮城県の沿岸市町村のリーガル・ニーズの特徴については、「災害復興法学のすすめ〜東日本大震災を伝承する危機管理のデザイン」(岡本正)を参照いただきたい。(復興アリーナ http://fukkou-arena.jp/

しかし、津波被害を受けた多くの地域は、政府による避難指示区域等に該当しており、これらの声と同時に、原子力発電所事故に関する相談が同時発生した。このため、原子力発電所事故等に関する法律相談が、一貫して上昇し、他の相談をかき消すほどの割合になったと推測される。

リーガル・ニーズの高まりの真因に「広域被害の顕在化」

福島県における原発避難区域別にみた法律相談の推移の特徴を明確にすることで、【図2】 のような福島県内の「22原子力発電所事故等」リーガル・ニーズの高まりは、「広域被害の顕在化」が原因であることを実証することができた。

原子力発電所事故の発生後、政府は複数の区域を設定し、住民への避難等を指示した。原子力損害賠償紛争審査会「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(中間指針、2011年8月5日)によれば、

①避難区域(警戒区域)、
②屋内退避区域、
③計画的避難区域、
④緊急時避難準備区域、
⑤特定避難勧奨地点、
⑥南相馬市による一時避難指示区域

に分けられている。

このうち、①特に影響の大きい警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の3つの区域のいずれか1つの区域に該当する市町村か、②いずれの区域にも該当しない市町村かといった地域分類を行い、それぞれの地域における法律相談内容の時系列的な変化を分析した(なお、自主的避難区域については、「②いずれの区域にも該当しない市町村」として分類している)。

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