- 2021年03月04日 18:22 (配信日時 03月04日 15:15)
「漁船いじめが激増中」中国から尖閣諸島を守るために日本政府がやるべきこと
1/2日本漁船を追い回して威嚇、退去を強要
中国海上保安機関の海警局に武器の使用を認めた「海警法」の施行から1カ月が過ぎた。日本の海上保安庁(海保)によると、沖縄県の尖閣諸島周辺海域で中国海警船による挑発行動が異常に増えている。
![機関砲(76ミリ砲の可能性)を搭載した1万トン級の中国公船船体に「中国海警」「2901」の文字[海上保安庁提供]=2020年5月](https://static.blogos.com/media/img/437089/free_l.jpg)
機関砲(76ミリ砲の可能性)を搭載した1万トン級の中国公船船体に「中国海警」「2901」の文字[海上保安庁提供]=2020年5月 - 写真=時事通信フォト
中国は尖閣諸島の領有権を一方的に主張している。海警法が施行された2月1日から28日までの1カ月の間に14隻もの海警船が尖閣諸島周辺の日本の領海に不法に侵入。操業中の日本漁船を追い回して威嚇し、無線や電光掲示板を使って退去を強要している。1月の不法侵入は6隻だったというから2月はその倍以上だ。
現場の海域では海保の巡視船が警戒を強めているが、中国の海警船の中には砲を搭載した船舶もあり、巡視船や漁船が射撃を受ける危険性がある。
アメリカとの親密さを示して、中国を封じ込めたい
領海内で漁をする漁船を無理やり追い払おうとする危険な行為は許されない。尖閣諸島は竹島(島根県隠岐の島町)と同様、日本固有の領土だ。その領有権は日本にある。2012年9月に日本は私有から国有に変え、国際社会に領有権をはっきり示した。竹島については2月25日の記事「『竹島に上陸する自衛隊は撃退する』韓国政府は日本との戦争を覚悟している」で触れたので今回は省く。
中国は国家安全維持法(国安法)を制定して香港の民主派を弾圧し、自国の一部とみなす台湾に対しては防空識別圏(ADIZ)への侵入を繰り返している。この台湾への威嚇については、2月2日の記事「『台湾は必ず防衛する』中国の挑発に対しバイデン新政権が示した本気度」で詳しく書いた。
中国の習近平(シー・チンピン)政権は他国にも一党独裁の牙をむく。尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入がその代表例である。中国は自国が富むためには手段を選ばない。その中国が恐れているのがアメリカだ。日本はアメリカとの親密さを常に示し、冷静に中国の行動を封じ込めるべきである。
「海警法は武器使用権限と国際法との整合性から問題」
海警法は中国の管轄海域で他国船を強制退去させる権限などを海警局に認め、中国の主権や管轄権が侵害されれば、武器使用が許されるとしている。
茂木敏允外相は2月26日の記者会見で「海警法は曖昧な適用海域や、武器使用権限と国際法との整合性から問題がある規定を含んでいる」と批判した。これに先立ち、菅義偉首相も19日の先進7カ国(G7)首脳テレビ会議で、尖閣諸島を含む東シナ海と軍事要塞の人工島の設置が進む南シナ海での中国の軍事行動を問題視した。23日にはアメリカ国防総省の報道官が尖閣諸島周辺での中国の挑発行動を強く警告した。

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日本政府は中国の海警船が上陸目的で尖閣諸島に接近した場合、海保や自衛隊が「危害射撃」(相手を負傷させる可能性のある射撃行為)を行えるとの見解も示している。
海警局は警察ではなく、その正体は「第2の海軍」だ
中国の海警局は、2013年に公安省辺防海警と国家海洋局などの4つの組織が統合された海上保安機関である。海警法の施行によって初めて権限が具体的に定まった。
発足時の局員数は1万6000人以上。業務は東シナ海や南シナ海での監視活動だ。最初は公安省の指導下にあったが、2018年に軍指導機関の中央軍事委員会が支配する武装警察部隊の傘下に置かれた。
表向きは警察だが、トップには軍の出身者が多く、海警局は軍部との関係が強い。そのため「第2の海軍」とも言われ、海警船は砲などの火器類を搭載している。海軍を投入すれば国際社会から批判されるため、それを避けるために発足した組織である。日本の海上保安庁とはまったく違う。
中国は違法行為を重ねることで、最終的に正当化させる
中国は2012年に日本が尖閣諸島を国有化したことから自らの領有権を主張するために海警局による侵入を何度も繰り返し、既成事実にしようと企んでいる。典型的な中国のやり口だ。違法行為を重ねることで、最終的に正当化させる。中国は、うそも100回もつけば、“事実”になると考えているのだ。
問題の海警法を整理すると、ポイントは次の3つである。
①管轄海域では、他国の軍艦や警備船を排除でき、臨検や航行の制限もできる
②主権の侵害時には武器が使用でき、攻撃を受けたときには公船の武器の使用も可能となる。軍部の指示で防衛もできる。
③管轄海域やその海域の島で他国が建造した建築物の強制撤去が可能で、自国の人工島は保護の対象となる。

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