- 2012年12月11日 16:50
東京地裁の福島政幸裁判長、記者クラブの既得権を容認
フリーランス連絡会の佐藤裕一さんと畠山理仁さん、筆者が東京地方裁判所(福島政幸裁判長)に申し立てていた取材妨害禁止の仮処分が12月7日付で却下された。
国有財産である国会記者会館に筆者らが立ち入ろうとしたところ、同会館の「管理人」と称する国会記者会(記者クラブ)の佐賀年之事務局長(元共同通信社山形支局長)らが実力で妨害した。そのため、筆者らが10月31日に取材妨害禁止の仮処分を申し立てていた。
福島裁判長が却下の理由とするのは、以下の1点。
《国会記者会は、衆議院から本件建物を占有して使用することを認められ、かつ、 その管理を委ねられた者として、衆議院の指示等に反しない限り、国会記者会の会員ではない第三者が本件建物及びその敷地へ立ち入ることを制限又は禁止するとの措置をとることができるものと一応認められる》
つまり、国会記者会側の「我々が国会記者会館を無償で専有しているのは既得権」という主張をまるまる認めたわけだ。しかも、筆者らが証拠として提出した「フリーランスやネットメディアであることのみをもって、国会記者事務所(筆者注:国会記者会館のこと)の使用適格がないとは考えておりません」とする衆議院の見解を示す文書を無視している。
筆者らは東京高等裁判所に即時抗告する手続きを進めている。
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