菅義偉首相による日本学術会議への人事介入問題について、政府が根拠とする「一貫した考え方」は後付けしたもので任命拒否先にありきだと批判しました。
私は、2018年9月に、内閣府の学術会議事務局が内閣法制局に、学術会議の推薦通りに首相が会員を任命すべき義務があるかどうか、などを相談した経緯について確認。
福井仁史学術会議事務局長は、15年の会員補欠人事で官邸側から複数名の提示を求められたことなどを挙げ、「当時の事務局が悩んでいたことは事実だ」と答弁しました。
私は、悩むような注文が官邸からついていたということが(法解釈検討の)背景にある、と指摘。学術会議事務局が任命拒否の法解釈について法制局と協議した際の資料を示し、政府が任命拒否の根拠とする憲法15条1項の規定は、第1回の文書には出てくるのか、と質問しました。
出てこないと認めた福井氏に、私は憲法15条が出てくるのは4回目の協議以降だ。『一貫した考え方』なのになぜ最初から記述されなかったのか、と追及。
福井氏は、「憲法までさかのぼる必要があるのかという議論だったのではないか」と答え、私は、憲法が根拠なら最初の案文から出ているのが当然だ、と強調。任命拒否先にありきで、理由は後付けであることを示していると批判し、任命拒否を撤回せよ、迫りました。
加藤勝信官房長官は、憲法15条1項を根拠に「総理大臣が任命権の行使を行ったものだ」と正当化しました。