本日、国防議連を開催し、「尖閣諸島の領海及び領空保全における現状と課題」について齊藤元空幕長と内嶋元自衛艦隊司令部幕僚長からヒアリングを行った。
前回に続き、問題意識は以下である。海上警備行動の武器使用権限は、警察職務法第7条に準ずるため海上保安庁と同じであること(海上保安庁法の第20条2項は「不審船」を対象としている)また、防衛出動までの流れは、以下の図の通りで、迅速かつ円滑な手続きであるとは言い難い点であり、その隙間を法整備で埋めていかなければならない。

まず、齊藤氏から自衛隊法第84条の領空侵犯措置では限界がある等の説明が行われた。平成20年の洞爺湖サミットの際は、開催中のハイジャック機によるテロ攻撃等に備えて関係部署で協力し、自衛隊は「調査研究」目的で戦闘機等の航空機を展開し、場合によっては対領空侵犯、治安出動での対応で備えたとのことである。
中国は海警法の改正により管轄海域「上空」でも法執行可能となった。補足として、事務局から部分的に資料を提示し、中国船が艦載ヘリコプターやドローン等でなんらかの武器使用があった場合、これらに対して領空侵犯措置では公海上空での対応は限界があるのではないかと領空警備の必要性を提起した。

内嶋氏からは、冒頭、「施政権下にあるので、上陸調査等のできることをしっかりと行って欲しい」と強く訴えがあった。また、海上警備行動の武器使用権限は警察職務法の第7条に準ずるため、領域警備特定の事象だけに特化した法整備ではなく、しっかりと現行法の穴を埋める法整備が必要であるとの説明が行われた。
参加議員からは「警職法7条を相手が凄まじい武器を持っていることを踏まえてもう一度発動要件を整理して欲しい」など政府に求める意見が出た。
海上保安庁の武器使用権限の拡大、自衛隊の領域警備の法整備が必要である。明日は、陸の観点から有識者を招きヒアリングを行う。