上川法相が、離婚した親の都合で、子の成長が妨げられないよう、家族法制の見直しを法制審議会に諮問しました。
養育費不払いの解消策をはじめ、親と子の面会交流、共同親権の是非、財産分与のあり方などの離婚後の課題を網羅的に検討する、ということです。
こうした、離婚後の養育費や面会交流などについては、NHKの解説委員や議員をしてた時から法整備が必要と、再三提起してきましたが、実現しなかったものです。
厚生労働省の2016年度の調査によると、ひとり親世帯は全国で140万世帯余りに上り、その多くを占める母子世帯が離婚した父から養育費を受け取っている割合は24%にとどまっています。
離婚時に養育費の約束を取り交わしても、実際には受け取れていないケースが多くなっているのが現状です。
離れて暮らす親と子の面会交流は、離婚時に取り決める割合が30%を下回っている、というデータがあります。
親同士は離婚しても、子どもにとっては生涯、親であるので、DVの場合などを除いて、何とか面会交流ができないかと思っています。
養育費については、スウェーデンなどでは、国が立て替えて支払い、後から養育費を払うべき親から取り立てるという方法をとっています。
私が法務省の担当課と話した時には、離婚の場合だけ、国が立て替えて取り立てることはできない、と言われましたが、子どもの貧困はシングルマザーの家庭で多いなど、現在の状況もみて、何とか前進させてもらいたいと思います。
上川法相は「チルドレン・ファーストの視点で実態に即した検討をお願いしたい」としています。
「チルドレン・ファースト」は、国連の子どもの権利条約に基づいて、かつての民主党では、子ども政策の基盤としていました。
子どものことを第一に考えて、速やかに法整備されることを願っています。