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【参院内閣・厚労連合審査】打越さく良議員、「罰則ありきではなく、慎重な運用を」

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 参院で3日午前、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)と感染症法の改正案に関し、内閣、厚生労働両委員会の連合審査がおこわれ、参院会派「立憲民主・社民」から打越さく良議員が質問に立ちました。

 打越議員は特措法と感染症法の改正について、国民の多くが不安を感じていると指摘し、田村厚生労働大臣に「罰則ありきではなく、国民に丁寧な説明と慎重な運用」を要請しました。

 質疑は以下のとおりです。

 打越議員は、罰則を設ける法改正には、十分な審議が必要と考えなかったのか、せめて野党側が議員立法案を提出した昨年の第203国会に提出すべきではなかったかと問い、改正案を提出したのが1月22日に遅れた理由と反省の弁を西村担当大臣と田村大臣に求めました。西村大臣は「私権制限について慎重な議論を重ねてきた」、田村大臣は「罰則規定について国民の中にもさまざまな意見があり、一定程度の時間が必要だった」と答弁しました。

 打越議員は緊急事態宣言下で議論しなければいけなくなった政府に猛省を促しました。

 続いて、人権の観点のみならず公衆衛生の観点からも、罰則への危慎があるが、この点を払拭できるのかとただすと、田村大臣は「国民に行政検査への協力について、しっかりと説明させていただきたい」と答弁しました。

 感染症法改正について、刑事罰でなく行政罰であっても、適正手続(憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」)にかなう必要があると厚生労働省に確認し、「大変重い」と強調しました。

 また、刑事罰における罰金と行政罰における過料の違いについて尋ね、田村大臣は「行政の秩序を乱した場合の過料は前科がつかない」と答弁しました。

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