ようやく開かれた国会で、コロナについての論戦が行われています。
中でも、法改正の議論に注目しています。罰則や事業者支援など5項目で、修正協議を行うことになりました。
当然のことだと思います。
特措法改正での時短などの命令違反での過料、特に感染症法改正での入院拒否や疫学調査拒否への刑事罰はあってはならないと思います。
憲法が保障する営業の自由や移動の自由などを大きく制約し、過剰な規制の疑いが強い、と憲法学者も話しています。
政府の説明を聞いても、医療機関から無断で抜け出した事例もあり、罰則を求める全国知事会からの緊急提言もある、としていますが、事例がどれだけあるのかは把握していない、という答弁です。
このままでは、かえって、診察や検査をしない人が出る可能性もあります。
入院したくてもできず、自宅で亡くなる患者も多数いる中で、全く現状を把握していない改正案としか言えません。
そうした中、自民党の石原伸晃元幹事長が、無症状なのに入院したことが、批判されています。
また、自身が感染した立憲民主党の小川淳也氏が、自らの体験から、感染したかもしれない人を乗せる防護タクシーなどが必要などと訴えたことは、実現してもらいたいと思います。
政府からコロナ対策について、納得できる説明がほしいのに、それが全く実現しないのは、どういうわけでしょうか。
こうした国会議員を選んできた、私たち国民のせいでもありますが、改めて政治のあり方を考えさせられます。