
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00035.html
赤字はステージⅣ(感染爆発)、橙字はステージⅢ(感染増加)、青地は減少
「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条に、「日々勉強!結果に責任!」をモットーとする参議院議員赤池まさあき(比例代表全国区)です。
コロナ禍の中、緊急事態宣言が首都東京はじめ大都市部に発令されてから2週間が経ちます。厚生労働省の専門家がまとめた都道府県ごとの医療と感染状況の6指標を見ると、青地の減少している指標が全国で増加しており、緊急事態宣言が発令された11都府県だけでなく、全国である程度効果を上げていることが分かります。ただし、陽性率をはじめ感染者が下がっても、医療体制の危機的状況は変わりません。また、緊急事態宣言が発令されている首都東京はじめ大都市部の減少割合は低く、宣言以外では沖縄県の感染状況が懸念されており、引続き以下の対策の強化が求められます。
①飲食店等の20時までの営業時間短縮
②不要不急の外出・移動の自粛
③テレワーク7割
④イベントの縮小(収容率5割・5千人以下の人数制限)
●特措法と感染症法の改正案
対策強化のために、特別措置法と感染症法の改正案が、自民党の事前審査を経て、閣議決定され、国会に提出されます。
内容は以下です。
・新型コロナウイルス対策特別措置法改正案として、緊急事態宣言の前段階となる「まん延防止等重点措置」を設定することができるようになります。指定要件について、政令で定めることになりますが、自民党内で議論で、私が指摘しましたが、1年間の科学的知見を踏まえて、現在運用している6指標に基づく4段階を活用するように要望しています。
・重点措置は、首相が対象地域に指定し、知事が宣言前でも事業者に休業や営業時間短縮を「要請」や「命令」でき、違反すれば30万円以下の行政罰である過料を科すことができます。
・休業・時短に応じた事業者の支援措置について、当初は努力義務でしたが、「必要な財政上の措置を効果的に講ずる」と義務付けることになりました。
・感染症法改正案について、入院拒否に対して刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」などの導入を盛り込みました。それは、感染が分かった後でも、保健所からの連絡が取れずに、市中に感染を広げる事実が出ているからです。刑事罰ではなく、行政罰の過料でもよいのではないかとの意見もありましたが、どちらにしても罰則の導入は必要だと思います。
・保健所の疫学調査への拒否に50万円以下の罰金。厚生労働相や知事が医師らに病床確保を勧告。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210122-OYT1T50292/?from=mh
野党は、罰則導入は人権にかかわると否定的ですが、だから法改正がここまで遅れたとも言えません。法改正の議論は十分してきており、拙速ではなく、緊急事態宣言が発令されている今だからこそ、対策強化に繋がるので、罰則導入を含めた法改正を速やかに実現したいと思います。