- 2020年12月11日 18:58
「無償」ニーズという根本課題
1/2 司法改革の弁護士増員政策の中で、最もあいまいで、かつ、そのことが同政策失敗に直結したといっていいのは、いうまでもなく、弁護士の需要についての捉え方です。正確にいえば、その需要をどこまで踏み込んでとらえ、その評価を政策決定に反映させたのか、ということです。
これまでも度々書いてきたことですが、改革論議は端的にいってしまえば、弁護士の需要の有償・無償を緻密に区別してとらえていたようにみえません。いわば、それは常に「ある」「なし」の問題で語られたといってもいいようにとれます。たとえ、弁護士の需要が「ある」という評価になったとしても、それが個人事業主である弁護士の、しかも今後、増産するという弁護士が生存できるほどの、採算性の取れる有償のニーズとして存在しているのか、ということが、突っ込んで検討されたようには、どうしてもみえなかったのです。
そして、この政策の結果は、弁護士にとって、この点がを避けられないものだったということを教えるものになったのではないでしょうか。
なぜ、こんなことになっているのか――。あまりにも基本的な視点の欠落だけに、それはいまさらながら、奇妙な気持ちにもなります。こうなった背景には、いくつかの要素があるように思えます。当時の「改革」主導層の中にあった弁護士の経済基盤への過信(「なんとかなる」論)、「二割司法」といった「改革」が描いた司法機能不全論に乗っかった弁護士の公的使命論への傾斜(「なんとかすべき」論)、当時の会外「改革」推進者の弁護士増員必要論に抗せないという妥協論――。
要するに「なんとかしなければならない」「なんとかせよと言われている」需要がある、という認識と、これまでの経済的安定の実績からくる過信が、前記有償・無償ごちゃまぜのままのまま、「なんとかする」方向で増員の駒を進めた結果、ということになります(「日弁連が『3000人』を受け入れた場面」 「『二割司法』の虚実」)。
2012年の段階で、総務省は、「改革」の当初、目標だった司法試験合格年3000人目標の近い将来の達成見込みはなく、増員合格者数を吸収する需要が顕在化しておらず、弁護士の供給過多などの課題を明確に指摘した政策評価と提言を発表し、推進派関係者を驚かせました。
「利用者である国民の立場からすると、上記イでも示したとおり、需要が審議会意見において予見されたほどには拡大・顕在化しておらず、ただちに3000人を達成しなければならないほどの大きな支障は確認されていない。一方、3000 人の目標に達してはいなくとも、現在の需要規模の中、年間 2000 人規模の合格者数が輩出されるようになったことで、新たに、就職難や即独の発生・増加が重要な課題として指摘されている」