しかし、感染防止のための必要最小限度を超えて自由を制約されてしまうとどうなるのか。
今や「軽傷者」の増加で病院の空きがなく、行政が借り上げたホテルが利用されていますが、そこで伝わってくるニュースでは、抜け出したという内容のものが結構、ありました。
当初こそ何故、我慢できないんだと思っていましたが、そこでの処遇を聞くと、何で底まで非人道的なことをするんだろうと思うに至りました。
何もない空間、食べ物の不自由、決まった弁当があてがわれるだけ、外部とのやり取り通信の制限など刑務所と同じです。
そこまでの処遇にしなければいけないのですか。
「コロナ宿泊療養施設、経験者「精神的にきつい」 面会禁止/3食弁当/洗濯も自室」(北海道新聞2020年12月5日)精神的にきつくなるのは当たり前で、これに対する札幌市職員の対応は、ただ「「ひたすら説得するしかない」(市幹部)」だそうですが、非常に不快感があります。
「「外出や面会は禁止」「食事は自室で弁当」―。療養中の制約は多く、外部と隔絶された生活について、経験者からは「精神的にきつい」との声も漏れる。」
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
(感染を防止するための協力)
第44の3 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
令和2年8月7日付事務連絡

「接待を伴う飲食店」で感染してきたなど自身に原因がある場合ならともかく、普通は誰もが注意に注意を重ねてきたのに感染してしまった場合でしょう。それに対して、「説得」という名の強制をするということは、要は、どんな申出があろうとも、「お願いします」とバカの一つ覚えのようなことを繰り返すことの意味は、要は相手を小馬鹿にした態度で取り合わない、ということの裏返しですから、そうした状況に置かれた人たちは、かえってはらわたが煮えくりかえっていることでしょう。
少しでも想像力があったら、そんな隔離状態に置かれたら精神的に参ってしまうことくらいわかりそうなもので、何故、これほどまでに非人道的なことを平気でやれるのか不思議です。
この記事は、「明日は我が身」ということの警笛に読めました。
こんな犯罪者みたいな処遇をされるというのでは、「軽症」の人たちが名乗り出なくなります。その間に感染を拡げてしまいます。