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日本で唯一の「ゴーン事件」裁判、原告日産の不可解な対応は何を意味するのか

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日産自動車(以下、「日産」)が、元会長のカルロス・ゴーン氏に対して提起していた約100億円の損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論期日が、昨日(11月13日)横浜地裁で開かれた。

この訴訟は、ゴーン氏がレバノンに不法出国した1カ月余り後の今年2月12日に、日産が、ゴーン氏に対して、ゴーン氏が起訴された犯罪事実や、それ以前に日産自動車が行った社内調査で明らかになったとする「不正」について、「不法行為による民事上の損害賠償請求」を行ったものだ。

原告の日産は、その「不法行為」の立証のために、ゴーン氏の刑事裁判で検察が立証しようとしていた犯罪事実や、ゴーン氏の「不正」の事実を、独自に証拠によって立証することになる。

ゴーン氏の刑事裁判が被告人不在で停止している中で、検察ではなく日産が「立証の主体」となって行われる「日本で唯一のカルロス・ゴーン事件裁判」である。

私は、2018年11月に、「日産自動車ゴーン会長逮捕」が報じられて以降、ヤフーニュース・ブログ等で、検察実務や刑事司法、コーポレート・ガバナンスを専門とする立場で、客観的、中立的な立場から解説・論評してきた。その中で、検察捜査に関する問題を指摘するとともに、コーポレート・ガバナンスのルールを無視して検察の権力による「クーデター」でゴーン会長を追放した日産経営陣を厳しく批判してきた。

そして、ゴーン氏の事件についての解説・論評の集大成として、ゴーン氏のインタビューを含む著書【「深層」カルロス・ゴーンとの対話:起訴されれば99%超が有罪となる国で】を、今年4月に公刊した。

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