- 2020年11月10日 17:32 (配信日時 11月10日 11:15)
「匿名だからバレないは大間違い」相手から訴えられるネット投稿4タイプ
1/2人の悪口を言いふらしたり、誹謗中傷のコメントを書き込んだりすると名誉棄損罪や侮辱罪に問われるおそれがある。いったいどこからがNGなのか。弁護士の上谷さくら氏が、インターネット上でトラブルになる4つの投稿事例を紹介する——。
※本稿は、上谷さくら、岸本学『おとめ六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/stevanovicigor
「うざい」「きもい」と悪口を書かれていたら
DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ……。「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも」とどうしていいかわからない人も多いです。本稿では、インターネット上でトラブルになりやすい「名誉棄損罪」と「侮辱罪」について紹介していきます。
【事例1】
学校の裏サイトに、私のことを「うざい」「きもい」と中傷する内容や、「援交をしている」など事実ではないうわさが書き込まれた。
【ANSWER】
サイトに問い合わせフォームなどがあれば、まずそこに状況を記載して削除を求めてみましょう。法的措置を取るなら、まずは中傷やうわさを、証拠として保全する必要があります。そのうえで、裏サイトを運営している管理者に、中傷やうわさの削除を求めることができます。
愚痴や悪口、噂話なども、度が過ぎれば名誉毀損罪や侮辱罪に該当します。
まず名誉毀損罪は、以下の条件を満たす場合に成立します。
「デマ」も犯罪の要件に当てはまる
図表=KADOKAWA『おとめ六法』
①「公然と」……大勢の人の前などで
②「事実を適示して」……「本当の事実」や「虚偽の事実」を示して
③「人の社会的評価を低下させた」……世間や周囲からの評価を下げた
ここでいう「事実」は、その内容が本当かどうかは関係ありません。
そのため、嘘の内容でも名誉毀損罪の要件にあてはまります。
侮辱罪は、名誉毀損罪と同様「公然と」「人の社会的評価を低下させる」ことですが、名誉毀損罪とは異なり、「事実を摘示」せずに悪口を言った場合などに成立します。
二人きりの会議室で相手を罵倒するなどの場合は「公然と」にあたりません。
しかし二人きりであっても、聞いた人が第三者に伝えることが明らかなのに、その場にいない他人の悪口を伝えれば、「公然と」に該当する場合があります(伝播可能性)。
会社の悪口を投稿して内定取り消しになる場合も
【事例2】
就活中の学生。無事内定は出たものの、あまり満足していない会社。思わず「サービス残業多いブラック」「セクハラあるらしい」など、内定先の会社の悪口と会社名を出してSNSに投稿。もしこの投稿が内定先にバレたら問題になる?【ANSWER】
SNSでこのような会社の悪口を書き込むと、名誉毀損に該当します。書き込んだのがあなたと特定されれば、内定先企業の判断次第で内定の辞退を求められたり、内定が取り消されたりする可能性があります。
内定とは、開始時期の定められた解約権留保つきの雇用契約です。
雇用契約なので、会社は簡単に解除(内定取り消し)はできませんが、入社までにやむをえない事由が発生した場合には内定を取り消されることがあります。
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たとえば、学校を卒業できなかったり、犯罪行為で逮捕されたりなどした場合です。事例のような書き込みは、内定先企業に対する名誉毀損行為にあたる可能性が高いものです。
匿名で人の悪口を書くのはセーフ?
もっとも、この書き込みだけで、法的に内定取り消しが認められるかは微妙なところです。裁判になれば「内定取り消しは重すぎる」との判断が裁判所から下される余地もあります。
しかし法的に内定取り消しが認められなかったとしても、内定先企業がこの書き込みを発見し、書き込んだ人を特定すれば、なんらかのトラブルになる可能性は高いでしょう。
匿名アカウントであっても完全な匿名はありえません。「発言には責任を伴う」ということを意識する必要があります。
【事例3】
会社の取引先に苦手な人がいる。ストレス発散に、その人の悪口を盛大にSNSに投稿していた。自分の名前を明かさない匿名アカウントで、相手の実名も出していなければバレても犯罪にならない?【ANSWER】
匿名アカウントで、なおかつ相手の実名も出していないとすれば、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪が成立したり、慰謝料を請求されたりする可能性は低いと考えられます。しかし匿名アカウントであっても、その持ち主の個人情報が特定されて、インターネット上で晒される場合もあります。内容によっては、重大なトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
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