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- 2012年10月25日 10:23
原子力規制委人事:党内事情を優先せず民主党は臨時国会で同意を求めるべき
原子力規制委員会がスタートしているが、現状は「原子力規制委員会設置法」が認めた例外規定に基づいて内閣が委員長と委員を任命しただけで、本来必要な国会の同意を得ていない状況である。
前国会では野田内閣は7月に委員の内示をしておきながら、なぜか閣議決定を会期末ぎりぎりの8月末まで引き延ばし、結局時間切れで国会の同意のための採決は行われなかった。一説には民主党内で賛否が分かれており、再び造反や離党者が出るのを嫌がって、採決を引き延ばしたのではないかといわれている。
「規制委員会設置法」は、以下の例外の場合は内閣が任命できるとしている。
(1)国会が閉会中、あるいは衆議院が解散中の場合
(2)原子力緊急事態宣言が宣言されている場合
現在は(1)の規定を使って任命されているわけである。
(1)に基づいて任命した場合には、次に召集される国会で同意を得なければならず、この国会で同意を得られなかった場合には委員長と委員を罷免しなければならない。
(2)に基づいて任命する場合には、まず衆参両院に「原子力緊急事態」が宣言されていることを通知した上で任命し、緊急事態宣言の解除後の国会で同意を得なければならない。(ちなみに福島第一原発の事故時から「原子力緊急事態」が宣言され、いまだに解除はされていない。)
さて政府・民主党は10月29日に臨時国会を召集し、1ヶ月の会期とするようだ。その間に委員長と委員に関して同意を得られなければ、臨時国会閉会と同時に委員長と委員を罷免しなければいけなくなる。衆議院が解散された場合も同様である。
その場合、国会閉会後(または衆議院解散後)に再び(1)に基づいて任命することも可能だが、まさか罷免された同一人物を再任命するわけにもいかず、新たな人選等に時間がかかる。まさに原発を監視し、安全を確保し、緊急事態に対応する重要組織に空白が生じるということだ。
(2)の規定を使って、次期臨時国会中に「緊急事態」の通知を行い、内閣で任命する方法もあるが、これも邪道である。昨年3月の事故以来、緊急事態は宣言されたままである。なぜ前国会で緊急事態の通知をして任命しなかったのか?ということになる。また衆議院が解散されてしまうと、「衆参両院」への通知は不可能になってしまい、これまた空白が生じる可能性がある。
規制委員会人事に関して党内で不協和音が続出している民主党としては、原子力規制委員会の委員長、委員の同意のための採決を行うと、またまた造反が続出し、離党者が出ると考えて、採決を先延ばししているのだろう。しかしこれ以上原子力規制委員会人事の国会同意のための採決をこれ以上引き延ばすべきではなく、法律に基づいて堂々と国会に同意を求めるべきだ。次期臨時国会でも採決を引き延ばすとなると、国民の安全よりも自分たちの党内事情を優先しているということになる。
党首会談で野田総理は、3条件として「赤字公債特例法の成立」、「0増5減の公選法改正の成立」、「社会保障国民会議の人選」を上げてきた。「原子力規制委員会委員長、委員の国会同意」は眼中にないようだ。実はこの国会同意こそが急がなければならない事項なのだ。
前国会では野田内閣は7月に委員の内示をしておきながら、なぜか閣議決定を会期末ぎりぎりの8月末まで引き延ばし、結局時間切れで国会の同意のための採決は行われなかった。一説には民主党内で賛否が分かれており、再び造反や離党者が出るのを嫌がって、採決を引き延ばしたのではないかといわれている。
「規制委員会設置法」は、以下の例外の場合は内閣が任命できるとしている。
(1)国会が閉会中、あるいは衆議院が解散中の場合
(2)原子力緊急事態宣言が宣言されている場合
現在は(1)の規定を使って任命されているわけである。
(1)に基づいて任命した場合には、次に召集される国会で同意を得なければならず、この国会で同意を得られなかった場合には委員長と委員を罷免しなければならない。
(2)に基づいて任命する場合には、まず衆参両院に「原子力緊急事態」が宣言されていることを通知した上で任命し、緊急事態宣言の解除後の国会で同意を得なければならない。(ちなみに福島第一原発の事故時から「原子力緊急事態」が宣言され、いまだに解除はされていない。)
さて政府・民主党は10月29日に臨時国会を召集し、1ヶ月の会期とするようだ。その間に委員長と委員に関して同意を得られなければ、臨時国会閉会と同時に委員長と委員を罷免しなければいけなくなる。衆議院が解散された場合も同様である。
その場合、国会閉会後(または衆議院解散後)に再び(1)に基づいて任命することも可能だが、まさか罷免された同一人物を再任命するわけにもいかず、新たな人選等に時間がかかる。まさに原発を監視し、安全を確保し、緊急事態に対応する重要組織に空白が生じるということだ。
(2)の規定を使って、次期臨時国会中に「緊急事態」の通知を行い、内閣で任命する方法もあるが、これも邪道である。昨年3月の事故以来、緊急事態は宣言されたままである。なぜ前国会で緊急事態の通知をして任命しなかったのか?ということになる。また衆議院が解散されてしまうと、「衆参両院」への通知は不可能になってしまい、これまた空白が生じる可能性がある。
規制委員会人事に関して党内で不協和音が続出している民主党としては、原子力規制委員会の委員長、委員の同意のための採決を行うと、またまた造反が続出し、離党者が出ると考えて、採決を先延ばししているのだろう。しかしこれ以上原子力規制委員会人事の国会同意のための採決をこれ以上引き延ばすべきではなく、法律に基づいて堂々と国会に同意を求めるべきだ。次期臨時国会でも採決を引き延ばすとなると、国民の安全よりも自分たちの党内事情を優先しているということになる。
党首会談で野田総理は、3条件として「赤字公債特例法の成立」、「0増5減の公選法改正の成立」、「社会保障国民会議の人選」を上げてきた。「原子力規制委員会委員長、委員の国会同意」は眼中にないようだ。実はこの国会同意こそが急がなければならない事項なのだ。



