- 2020年09月20日 13:54 (配信日時 09月20日 11:15)
猛追バイクに接触、転倒…全身骨折の50代男性に警官が放った一言
1/2明らかな人身事故なのに、警察官から「物損事故の処理でいいですか」と言われた男性がいる。なぜそんなことになるのか。男性を取材したジャーナリストの柳原三佳氏は「交通ルールを守っても事故に巻き込まれ、事故原因や過失で理不尽な認定をされることがある。わが身を守るためにドライブレコーダーを装着するべきた」という——。

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/gyro
バイク衝突事故の決定的瞬間
まずは、この映像を見てほしい。

国道を直進する1台のバイクに、後ろからかなりのスピードで別のバイクが迫ってくる。次の瞬間、2台のバイクが接触。そのはずみで、接触された前方のバイクは左側に転倒し、ライダーは路上に投げ出される——。
その後、現場には救急車が到着し、映像には自力で動くことのできないライダーが担架に乗せられて搬送されるまでの一部始終が記録されていた。
転倒したAさん(50代・男性)が後続車にはねられなかったのは不幸中の幸いだったが、Aさんはこの事故で、左血肺、左肺挫傷のほか、鎖骨や肋骨、腕や足の骨など、計7カ所を骨折する重傷を負い、そのまま長期の入院を余儀なくされることになった。
一方、後ろから走ってきたBさんは、転倒を免れたためけがはなかった。
バイク同士のこの衝突事故は、2017年9月、埼玉県内の国道で発生した。紹介した映像は、Aさんのすぐ後ろを走っていた仲間のバイクに装着されていたドライブレコーダーが偶然とらえたものだった。
「物損事故の処理でいいですか」警察からの信じられない言葉
ところが、Aさんは事故当日、警察の不可解な対応に驚いたという。
「救急病院に搬送された私は全身骨折だらけでした。その上、挫傷した肺に血がたまっていたため、胸腔ドレーンの他、いろいろなパイプにつながれ、ベッドの上で動くことすらできませんでした。そこへ、担当の警察官と名乗る人からいきなり電話がかかってきたんです。なんと、『物損事故の処理でいいですか?』と言われて、一瞬、意味が分かりませんでした。明らかな人身事故なのに、なぜ物損事故という言葉が出るのか……」
警察からはそれから2週間後にも、
「物損事故の処理をしなくてもいいですか?」
と、同様の連絡が入ったという。
「実は、実況見分は事故の相手であるBさん立ち合いの下ですでに取り行われていました。その結果、警察は、この事故の原因は私が後方を確認せず、突然進路変更したこと、つまり、Bさんの進路妨害をしたことだと決めつけていたのです」
「無理な車線変更をしたつもりはありません」
しかし、Aさんはどうしても納得できなかったという。
「自分としては無理な車線変更をしたつもりはありませんでした。それに、ドライブレコーダーの映像を確認したところ、相手のバイクが法定速度を超えるスピードを出していることは、周囲のクルマやバイクとの速度差を見ても一目瞭然でした。もちろん、こちらに全く非がなかったというつもりはありませんが、相手の言い分だけを基にして、全面的にこちらに過失があるという判断をされるのは受け入れがたいものがありました」
もし、Aさんの全面的過失ということになれば、自賠責保険が「重過失減額」される可能性がある。最悪の場合、「無責」(100対0=相手にはまったく責任がない)と判断されて、自賠責も任意保険も全く支払われないということになりかねない。
大けがをした当事者にとって、事故原因や過失の理不尽な認定は、損害賠償にも直結する深刻な事態となってしまうのだ。
公安委員会への苦情申し立てで分かったずさんな捜査
事故から10カ月後、Aさんは埼玉県公安委員会に苦情申し立てを行った。一連のやり取りの中では、捜査に関するさまざまな事実が明らかになったという。
「事故当日、友人はドライブレコーダーの映像を警察に提供してくれていました。ところが、その映像が、証拠資料として検察に送られていなかったことがわかったのです。検察は、『手元にある資料は、証拠として検察庁に提出しますから』と言っていたのですが……」
そこで再度、Aさんは物的証拠に基づく捜査を求めたが、事故直後の実況見分の結果は変わることはなかった。Aさんは「過失運転致傷」の罪で送検され、結果的には不起訴になったものの、「安全運転義務違反」の行政処分を受けることに。対して、Bさんの方は「処分保留」だった。
それにしても、仮にどちらかの当事者の全面的な過失で起こった事故だとしても、明らかな人身事故が、物損事故として処理されてよいのだろうか? 交通捜査に携わってきた複数の警察官に話を聞いてみたところ、意外な答えが返ってきた。
「けがをした当事者に全面的な過失があって、相手にまったくけががない事故の場合は、あえて人身事故にする必要がないんです。形式上、物損事故で処理した方が本人の処分も軽く済みますし、事故処理も早く終わりますので」
しかし、そもそも事故の真実がねじまげられてしまったら、当事者としてはたまったものではないだろう。
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