- 2020年08月04日 08:01
感染拡大防止には感染症法と特措法の改正が必要だ
1/2なぜ、日本のコロナ対策は場当たり的な対応に終始し、効果的な対策が打てないのか。指導者のリーダーシップの欠如も原因だが、現行法の法体系が新型コロナウイルス感染症に的確に対応できるものになっていないことも一因だと考える。
私は感染拡大防止と経済再建を実現する5つの政策の柱を示しているが、その実現のためにも、速やかに臨時国会を開き、現行法では対応できない「法的な空白」を埋める法改正を提案したい。
そもそも、政府は1月28日に「新型コロナウイルス感染症」を、特措法の対象である感染症法6条第7項の「新型インフルエンザ等」や第9項の「新感染症」ではなく、対象ではない第8項の「指定感染症(2類感染症)」に政令指定した。
しかし、その後の感染拡大を受けて、特措法に基づく対応とりわけ緊急事態宣言の発令を迫られ、3月13日、新型コロナを、特措法の対象ではない第8項の指定感染症に指定したまま、特措法の対象となる第7項の「新型インフルエンザ等」と「みなす」法改正を行い、特措法を適用することにした。
本来なら、特措法の対象ではない「指定感染症」の指定を外して、特措法の対象となる「新感染症」に指定し直して対応すべきだったのに、「新型インフルエンザ等とみなす」という歪な形での法改正を行った。
我が党も法改正に賛成はしたが、当時はスピード最優先で、事実上、成立が与野党で合意されていたため本質的な議論が置き去りにされた。どう考えても新型コロナは「新型インフルエンザ等」ではなく、「みなし」で済む話ではないはずだ。こうした現行法を苦肉の策で現行法に当てはめようとする対応が、今日の混乱を招く遠因になっているのではないか。
だからこそ、感染症法や特措法をはじめとした関連法令を改正し、新型コロナウイルス感染症の特性を踏まえた適切な「検査」や「入院」そして「隔離(保護)」や「追跡」が的確に行えるよう法体系を整理し直し、新型コロナウイルス感染症に対応した新たなカテゴリー(類型)を創設する必要があると考える。




