- 2012年09月19日 23:00
この人に聞きたい│稲葉剛さんに聞いた(その2)「すべての人に」最低生活を保障する憲法25条のラディカルな理念
1/2いなば・つよし
1969年広島県生まれ。1994年より東京・新宿を中心に路上生活者の支援活動に関わる。2001年、NPO法人自立生活サポートセンター・もやいを設立し、幅広い生活困窮者への相談・支援活動に取り組む。現在、もやい代表理事、住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人、埼玉大学非常勤講師。著書に『ハウジングプア』(山吹書店)、共著に『貧困待ったなし!―とっちらかりの10年間』(もやい編、岩波書店)、『わたしたちに必要な33のセーフティーネットのつくりかた』(合同出版)など。
貧困の連鎖を生む「扶養義務の強化」
編集部今回の「バッシング」を受けて、現政権も生活保護制度の改正に言及しはじめています。特に強調されているのが、親族による「扶養義務」の強化です。
稲葉厚生労働省が策定を進めている「生活支援戦略」の中にも「生活保護制度の見直し」という項目があって、「扶養可能な者には適切に扶養義務を果たしてもらうための仕組みの検討」と書かれています。しかし、こうした「扶養義務」に関する議論は、実は60年以上前にすでに決着がついている話なんですよ。
編集部60年前?
稲葉
現在の生活保護制度が制定されたのは1950年ですが、その前に、1946年制定の旧生活保護法という法律がありました。そこには、扶養義務者である親族に経済的な余裕があって扶養できる人は保護の対象から外す、という欠格条項があったんです。それが1950年の改正で削除され、扶養義務は受給の「要件」ではなく受給に「優先する」という書き方になった。
つまり、親族による扶養は生活保護に優先するけれども、保護を受けるために「親族の扶養が受けられない」ことを申請者が証明する必要はないということ。当時の厚生省社会局保護課長・小山進次郎は、海外諸国の制度を調べた上で、先進国では徐々に扶養を家族間に任せるという考え方から国が責任を持つという考え方に進化してきている。この法律にもその考え方を採用した、と述べています。
つまり、私的な扶養から公的な扶養に移っていくことが「進化」だという認識がその時点で共有されていたわけですね。
稲葉なぜ扶養を生活保護受給の要件にすべきではないのか。それは、そうすることで結果的に保護を受けられなくなる人たちが出てしまうからです。例えば、生活保護を受給するには扶養義務者が「扶養できない」証明が必要だとなったら、まず困るのはDVや虐待の被害者です。今でもすでに、DV被害者が生活保護受給の相談に行ったら、「配偶者に連絡する」と言われて申請をあきらめるといったケースは多いんですが、それがさらに増えかねない。
編集部DVでなくても、「親族に知られるくらいなら」と、申請をためらう人はたくさんいるでしょうね。
稲葉
また、扶養義務の強化は、貧困の連鎖防止という考え方にも逆行します。
残念ながら今の日本では、貧困家庭に育った子どもはどうしても学歴が低くなりがちで、一般家庭では9割を超えている高校進学率も、生活保護家庭では約8割にとどまるというデータがあります。それを改善するため、厚労省も生活保護世帯の子どもたちの学習支援活動に力を入れていて、進学率が徐々に上がるなどの効果も出てきていたんですね。
ところが、扶養義務が強化されれば、生活保護世帯の子どもたちは、経済的に自立できた後も一生親の扶養を背負わないといけないことになる。これは、せっかく進められてきた貧困の連鎖防止の活動の足を引っ張ることになります。
そもそも、裕福な家庭に育てば扶養義務なんて求められないし、むしろ親から援助を受けている人だって多い。政治家だって二世議員なら親から地盤を譲ってもらったりと、親から「もらう」一方です。扶養義務を強調することは、生まれ育った環境による経済格差をますます拡大することになりかねません。
まさに悪循環ですね。
稲葉
あと、障害のある人たちからの反発も大きいですね。障害があっても地域で自立して生活していくことを目指す自立生活運動は、障害者は施設に入るか親元で一生暮らすのが当然とされていた世の中への異議申し立てとしてはじまったもの。そのための介助の仕組みなども徐々に整えられてきましたが、やはり障害者年金だけではなかなか暮らしていけませんから、生活保護を受給している人はとても多い。ところが、扶養義務の強化ということになれば、「それなら1人暮らしなんてしないで、親元にいろ」という圧力が当然強まってきます。これまでの運動が目指してきた「家族依存からの脱却」に明らかに逆行するんですよね。
それだけではなく、DVの被害者支援やフェミニズムなどの運動も、そもそもは家父長制に象徴される、社会の問題をすべて家庭の中に押し込めてしまおうという考え方への異議申し立てとして進められてきた側面がある。扶養義務の強化というのは、それらすべてに対するバックラッシュともいえると思います。
自助・共助の強調は、国の責任放棄
編集部先日国会を通過した社会保障制度改革推進法案(8月22日に施行)にも、そうした方向性がはっきりと反映されています。
稲葉
一番問題なのは、法律の冒頭部分。第2条の「基本的な考え方」にはこうあります。「自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと」。
つまり、国が主体となって国民の生活を支えるのではなくて、家族でまず助け合ってください、国民が互いに助け合ってください。その仕組みを国が支援しますよ、という言い方。国が国民の生活に責任を持つということを否定しているわけです。例えば貧困による餓死者が出ても、それは自助や共助が足りなかったから。一義的に責任があるのは家族や国民であって、国ではないということになってしまう。これはもう、国による生存権保障を定めた憲法25条の解釈改憲と言えると思います。
最低生活保障に対する「国の責任」を回避しているわけですね。
稲葉
これを読んだとき、「どこかで見たことがあるな」と思ったんですけど、考えてみたらそれは北九州市の事例なんですね。
1980年代、北九州市は主産業だった炭鉱の閉山などもあって、生活保護受給率が全国で一番高かった。それで、なんとか生活保護費の総額を抑制したい厚生省が市の福祉事務所に官僚を送り込んで、直轄で福祉行政を行っていました。結果として、全国でも一番厳しい水際作戦が展開されたんです。
のちに元職員が内部告発をしましたけど、全体の保護世帯数をコントロールするために、新規に生活保護の給付を決めたら、同じ数だけこれまで給付していた人を打ち切るということが行われていたそうです。結果、2005年から3年連続で餓死事件が起こって大問題になりました。生活保護を金額とか人数とかいった外枠からコントロールしようとすると何が起こるかというのは、すでにそうして実証済みなんですよね。
そして、そのとき当時の北九州市長が言ったのが「これからは地域の支え合いを強化していく」ということだった。行政が責任を持って住民の生活を支えるのではなくて、家族や地域の支え合いに責任を転嫁する。今政府がやろうとしていることは、それとまったく同じです。
そもそも、貧困拡大の最大の要因は自公政権時代の規制緩和であって、それによって非正規雇用が増えたことが現状につながっているのに、自民党などの政治家はそこを改めもせず、問題をすべて「家族」に押し付けようとしているわけで…。単なる「無策」よりもさらにひどいと思います。



