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小沢氏の起訴の前に指定弁護士がやるべき補充捜査

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小沢氏が強制起訴されることは、決定した。

「小沢氏が起訴されても通常の事件とは異なるから刑事被告人などと呼ぶべきではない。小沢氏については政治被告人という名称が相応しい。」などという議論を展開する評論家がいるが、これはおかしい。

わが国のマスコミ界には小沢信奉者が結構多いようだ。

刑事訴追される以上は、被告人は被告人であって、それ以上でも以下でもない。

刑事訴訟法上は、有罪判決が確定するまでは無罪推定が働く。疑わしきは被告人の利益に、という原則が働く、ということを再確認する必要がある、ということを強調するだけでよい。

政治家だけ特別扱いにすると、何で政治家にそこまで阿るのか、ということになる。

裁判所は、淡々と審理を遂げて、法と証拠に基づいて公正な判決を下せばいい。

政治家であろうがなかろうが、はたまた政界の実力者であろうがなかろうが、法の前には皆平等である。

さて、弁護士会が推薦する候補者の中から、裁判所が検察官の役割を担当する指定弁護士を選任することになっている。

この指定弁護士の役割は、重要である。

検察官が二度にわたって不起訴処分にした事件について起訴するのだから、手抜きの捜査で証拠不十分、結局、立証不十分で無罪、などということにしてはならない。

どうしても、補充捜査が必要になる。

私がこれまでの捜査に不満だったのは、どうも小沢家の金庫の中身を確認するための強制捜査が一度も行われていなかったらしいこと。

個人の金と政治献金の出入りを整理する必要があったはずなのに、捜査を手控えていたような感がある。

今から金庫の中身を確認してももぬけの殻かも知れないが、一応強制捜査で確認した、という形を作る必要がある。

小沢氏が現金で4億円以上持っていたことはどうも確かなようなので、その4億円が形成された経緯を客観的証拠で確認する必要がある。

当然、毎年の税務申告もチェックする必要がある。

今回の補充捜査は、国税当局と合同でやればよい。

指定弁護士は、3人では足りないだろう。

指定弁護士の補佐役としての事務局弁護士のチームを作るのがいい。

この事務局弁護士チームの費用は、弁護士会が持てばいい。

東京地検特捜部の検察官と弁護士会の推薦する弁護士チームのどちらの方が捜査能力が優れているのかの競争になる。

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