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- 2020年06月09日 16:51
解散総選挙 同日の壁
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二階幹事長が早々に解散については否定的なコメントを出されたものの、今年秋口の解散の可能性がささやかれたからこそ否定コメントにつながったわけで、当然、確定ではないにしても、10月25日あたりの衆議院総選挙も一つの選択肢であることが確認ぐらいされたのであろう。
「された」と仮定して話を進めるのは、失礼であることは承知の上で、衆議院解散総選挙と大阪市廃止分割を問う住民投票(いわゆる大阪都構想の是非を問う住民投票)の投票日が重なれば、大阪の選挙情勢がカオスになることを抑えておきたい。
・ボスター、看板、ビラの配布については、大きさや枚数制限など無し
・街宣車の利用や拡声器についても、時間帯は公職選挙法に基づくが数に制限は無い
・演説会、街頭演説、連呼行為にについても、公営会場での制限はあるものの自由である
・電話、テレビ、ラジオ、ネットなど、あらゆる媒体を活用しての広報が可能である
・一番特徴的な拘束されない活動として、投票日当日の活動が認められることがあげられる
あまりにも規制がなさ過ぎて、資金を投じれば世論を大きく動かす広報も可能なのではないかと感じる。
そのような現状にあって、5年前に住民投票を経験した立場から橋下氏がCMの規制を主張したり、松井氏が投票日当日の活動規制に言及したりもしている。賛否については異なる立場であった私も、同様に投票日当時の活動は制限されるべきだると感じるし、CMについても何かしらの枠を定めて範囲内とすることが求められると考える。
実は、この大都市法は民主党政権下、当時は未だ大阪都構想を標榜する維新の会が国政政党になっていない時に主要7会派の共同提案で2012年8月に可決された議員立法である。議員立法により成立した法律が全てそうであるというつもりはないが、大都市法はとりわけ政治的な駆け引きによって提案成立となった荒削りな法律であると言わなければならない。そして、課題が多くみられる法律であるにも関わらず、議員立法であるが故に自己否定につながる(課題を解決するための)法改正も進むことがない厄介なものである。
「された」と仮定して話を進めるのは、失礼であることは承知の上で、衆議院解散総選挙と大阪市廃止分割を問う住民投票(いわゆる大阪都構想の是非を問う住民投票)の投票日が重なれば、大阪の選挙情勢がカオスになることを抑えておきたい。
大都市法による住民投票の欠陥
大都市地域の特別区の設置に関する法律(以下「大都市法」という)によって実施される法的根拠に基づく住民投票は、通常の選挙と候補者という存在なないこともあって様々な点において規制がない。・ボスター、看板、ビラの配布については、大きさや枚数制限など無し
・街宣車の利用や拡声器についても、時間帯は公職選挙法に基づくが数に制限は無い
・演説会、街頭演説、連呼行為にについても、公営会場での制限はあるものの自由である
・電話、テレビ、ラジオ、ネットなど、あらゆる媒体を活用しての広報が可能である
・一番特徴的な拘束されない活動として、投票日当日の活動が認められることがあげられる
あまりにも規制がなさ過ぎて、資金を投じれば世論を大きく動かす広報も可能なのではないかと感じる。
そのような現状にあって、5年前に住民投票を経験した立場から橋下氏がCMの規制を主張したり、松井氏が投票日当日の活動規制に言及したりもしている。賛否については異なる立場であった私も、同様に投票日当時の活動は制限されるべきだると感じるし、CMについても何かしらの枠を定めて範囲内とすることが求められると考える。
実は、この大都市法は民主党政権下、当時は未だ大阪都構想を標榜する維新の会が国政政党になっていない時に主要7会派の共同提案で2012年8月に可決された議員立法である。議員立法により成立した法律が全てそうであるというつもりはないが、大都市法はとりわけ政治的な駆け引きによって提案成立となった荒削りな法律であると言わなければならない。そして、課題が多くみられる法律であるにも関わらず、議員立法であるが故に自己否定につながる(課題を解決するための)法改正も進むことがない厄介なものである。



