- 2020年04月26日 12:36
国会の危機管理 憲法審査会で憲法56条等の議論を
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「日々勉強!結果に責任!」「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(自民党・比例代表全国区)です。
我が国を繋ぎ、護り、発展させるために、唯一の立法機関である国会が重要であることは言うまでもありません。
特に、戦後の我が国は、戦前の反省もあって、緊急事態において政府に権限を委任するのではなく、国会を開会して審議を行う「国会中心主義」という建前となっていますから尚更です。
●国会も遠隔会議を・・・
現在、中共武漢発の新型コロナウイルス感染症が国内外で蔓延する中で、自民党若手から、国会での遠隔会議の改革要望が出されています。また、難病の議員からも、同様の意見が出されているところです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200425-00000529-san-pol
しかしながら、その議論は、憲法と絡むために、野党の反応は鈍く、議論が活発に行われているとは言い難いのが現状です。
問題の根幹は、憲法56条により、衆参の両院の開会と議決には国会議員の定員の3分の1以上の出席が求められており、可決は過半数と決められているからです。これは、国会に本人が出席することであり、代理やネットでの出席や採決を認められないからです。
今回の感染症のような場合、衆参の国会議員から感染者が出たり、ましてや集団感染(クラスター)が発生したりした場合、国会はどうなるのでしょうか。3分の1以上の出席が不能な場合、開会できないことになり、感染症対策予算の審議ができずに、予算を承認して、政府が執行することができなくなってしまいます。
3分の1以上の議員となると、衆議院が定数465人中155人以上 参議院が定数245人中82人以上となり、それだけの人数が出席できなくなることは考えられないと「想定外」にしておいてよいとは思われません。
●国会の危機管理は
問題は、出席議員が足りずに国会を開会し議決することができなかった時にどうするか、国会の活動不能を想定せず、危機管理の議論が十分できてこなかったと言わざるを得ません。
今回の感染症のみならず、東京都心が大地震や武力攻撃事態によって、国会議事堂が破壊され、交通機関が麻痺した場合も同様です。国会議員が集まって議論する会議場がない、議事堂があっても、議員の3分の1以上が集まることができなかった場合、どうするのでしょうか。
現行規定では、当然国会は開会することができず、行政を監視し、立法機能を発揮することはできません。
大地震はじめ自然災害については、法整備が進み、国会が開会できなかったとしても、政府の機能が維持できれば、何とかギリギリ対応ができるのではないかと思ってはいます。ただし、そうは言っても、国会が開会できていれば、追加予算の承認等、できることは当然あります。
私は、自民党の憲法改正推進本部での緊急事態条項の議論の際に、以上のことを問題提起してきました。しかしながら、十分議論が深まらず、自民党の憲法改正案では、大規模自然災害の際に、選挙ができなかったら、出席議員の3分の2以上で任期の特例を設けることができるという規定となってしまいました。