制度上は子どもが認可保育園に入る月に育休から復帰して働き始めなければいけません。例えば、新型コロナの状況を考えて会社と相談の上、育休を3月末から4月末まで延長した場合、決まっていた認可保育園の入園が取り消されてしまいます。そうなると、改めて育休明けの保育園を探しても待機児童となる恐れがあります。
新型コロナウイルスに関する今日の内閣府文書には「(保育の)必要性認定について、職権による認定の有効期間の変更などをすることを必要とするものではありません」とあります。育休を一時的に延長したとしても、「保育の必要性がなくなった」として保育の必要性認定の期間から外して、保育園の入所決定を取り消すという措置を取らなくてもいいという方針を示したものです。地域の実情に合わせた自治体の柔軟な対応を促しています。
ぜひ、各市区町村も「育休を一時的に延長しても待機児童になってしまう心配はありませんよ」と積極的に広報していただければと思います。年度末が迫るこの時期に育休の一時的延長を認めることは企業にとって大変難しいことだと思いますが、新型コロナの影響が見通せない中で少しでも対応の選択肢が生まれればと考えています。
市区町村の中には「感染拡大を防止する観点からご家庭での保育にご協力ください」(新宿区)などと呼び掛けている自治体もあります。こうした自治体では通わなかった日の保育料は発生しません(登園した日割り計算になります)。
内閣府事務連絡(FAQ)3月4日付の項目の「3月6日更新」のファイル
