記事

武富士の利息取り過ぎは社長個人の不法行為になる

ちょっと前の報道だが、消費者法的には重要な判決があった。横浜地判平成24年7月17日毎日:過払い金:「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁これは過払い金の返済を求めることができなくなった元借主が、武富士元社長を被告として、正規の利息としてとれないことを知りながら取り立てたことを不法行為として賠償を求めたというものである。「元社長は顧客に対する貸金残高が、正規の利率とは大きく異なっている可能性が高い...

記事全文を読む

コメント

意見(コメント)の投稿について

livedoor ID で
アカウント認証を行っているユーザーのみなさまへ

ガイドラインの変更にともない、意見(コメント欄)への書き込みには facebook ID または twitter ID での認証が必須となりました。以下のボタンより認証するIDを選択して、追加認証を行ってください。

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。