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- 2020年01月31日 08:07
今回は検疫法2条3号による検疫感染症指定で、これは隔離・停留はできない - 1月31日のツイート
それは検疫をやらないと分からない。今回は検疫法2条3号による検疫感染症指定で、これは隔離・停留はできない。検疫法34条の指定が必要だが、そのためには重大性の認定が必要。ここに政治決断が必要。また感染地からの入国者に一定の義務を負わせる立法が必要。政府の裁量+国会の事後承認の枠組みで。指定感染症に指定されれば、出入国管理法5条1項の規定により、感染した外国人や所見のある外国人の入国拒否ができるように...
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