- 2020年01月28日 06:15
「同一労働同一賃金」で一番得をするのは誰か
1/2いよいよ始まる「同一労働同一賃金」で何が変わり、正社員への影響にはどのようなものがあるのか。4月に施行される「パートタイム・有期雇用労働法」について、人事・労働分野に詳しいジャーナリストの溝上憲文さんが徹底解説する。

「同一労働・同一賃金」で何が変わるか
政府の働き方改革関連法の大きな柱である同一労働同一賃金の規定を盛り込んだ「パートタイム・有期雇用労働法」の施行が2020年4月と直前に迫っている(中小企業は2021年4月)。
この法律の目的は、均等・均衡待遇原則に基づき正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消することにある。非正社員とは有期雇用契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者のこと。均等待遇とは、働き方が同じであれば同一の待遇にしなさい、均衡待遇とは働き方に違いがあれば、違いに応じてバランスのとれた待遇差にしなさいということだ。
では具体的に何が変わるのか。正社員と非正社員の間の均等・均衡待遇原則の判断基準となるのが4月の法律施行と同時に施行される「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」だ。
ガイドラインでは、基本給、賞与のほか、役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、単身赴任手当、地域手当、福利厚生などについて判断基準を解説している。
たとえば基本給については「能力・経験」や「業績・成果」、あるいは「勤続年数」に応じて正社員に支払っている場合は、非正社員も実態が同じであれば同じ額、違いがあれば、違いに応じた額を支給しなければならないと言っている。また、正社員の基本給が毎年、勤続に伴う能力の向上に応じて昇給する場合、非正社員も同じ能力が向上すれば同じ額を昇給させ、能力に違いがあればその違いに応じた昇給をしなければならない。
ボーナスも会社の業績への貢献度に応じて支給する場合、非正社員が同じ貢献をしていれば同じ額を、貢献度に違いがあれば違いに応じた額を支給する必要がある。
「非正規はボーナスゼロ」は許されない
実際は正社員と非正社員の業務内容や責任の程度など働き方がまったく同じというケースは少ないだろうが、たとえば正社員が勤続年数だけで毎年昇給していれば、非正社員を昇給させないのはダメだということになる。
すでに法律施行前の裁判でも正社員との基本給格差が不合理だとして支払いを命じた判決もある(「学校法人産業医科大学事件」福岡高裁平成30年11月29日判決)。
この事件は、臨時職員として30年以上働きながら、同じ頃に採用された正規職員との基本給の額が約2倍も開いていたことについて裁判所は、均衡待遇の観点から不合理と断定したのだ。
また、ボーナスについても会社の業績貢献度に応じて支払っている場合、正社員だけに支給し、非正社員はゼロというのは許されなくなる。実際に昨年2月15日、大阪高裁は非正規はボーナスなしという常識を覆す判決を下している。大阪医科大学の時給制の元アルバイト職員の50代女性が正社員と同じ仕事をしているのにボーナスが出ないのは違法だとして裁判所に訴えた。一審の大阪地裁は訴えを却下したが、2審の大阪高裁は正社員と待遇差があるのは違法であるとしてボーナスの支払いを命じている。
手当も同等に支給する必要がある
さらに正社員に支払われている諸手当については、均等待遇、つまり非正社員にも同じ額を支給しなければならないことだ。ガイドラインでは以下のような仕事(職務)に関連する手当について同一の支給を求めている。
--------- ・業務の危険度または作業環境に応じて支給される特殊作業手当
・交代制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当
・業務の内容が同一の場合の精皆勤手当
・正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率
・深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率
・通勤手当・出張旅費
・労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当
・同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当
・特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等 ----------
同じ職務や業務に従事している以上、正社員と非正社員の手当が違うのは不合理だという考え方だ。また、通勤手当や食事手当のように従事する仕事の内容とは直接関係ないのに、正社員に支給し、非正社員に支給しない、あるいは金額が異なるのは明らかに不合理だというものだ。
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