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- 2020年01月07日 13:59
保釈制度の見直し
報道によると、森雅子法務大臣は、被告人にGPS装置を装着させるなどの行動監視を「議題の一つ」として、保釈制度の見直しを検討しているということである(産経新聞2010年1月6日https://www.sankei.com/affairs/news/200106/afr2001060004-n1.html)。私もこの見直しに賛成である。憲法と国際人権法の要請に見合った保釈制度の改正は、わが国の刑事司法を近代化するために早急に取り組まなければ喫緊の課題の一つである。改正保釈法は以下の項目を満たすべきである:
1)逮捕された被疑者は、遅滞なく裁判官の面前に引致され、保釈を請求する権利があること
2)「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」という権利保釈除外事由を削除すること
3)権利保釈の除外事由を、保釈保証金やGPSアンクレットの装着などの措置によっては①逃亡の防止や、②地域社会の安全確保が測れないことが十分に認められる場合に限定すること
4)罪を自白した被疑者・被告人には権利保釈を認めないこと
5)保釈の可否や保釈条件の決定手続は公開の法廷で行わなければならない:検察官は、公開の法廷で、権利保釈の除外事由――GPSモニタリングなどの措置では防止できないほどに高度の、①逃亡の蓋然性または②地域社会への危険発生の蓋然性――を立証しなければ権利保釈を阻止できないこと
詳しくは私の過去のブログ・ポスト「人質司法の原因と対策」(2019年1月18日)を参照されたい。
1)逮捕された被疑者は、遅滞なく裁判官の面前に引致され、保釈を請求する権利があること
2)「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」という権利保釈除外事由を削除すること
3)権利保釈の除外事由を、保釈保証金やGPSアンクレットの装着などの措置によっては①逃亡の防止や、②地域社会の安全確保が測れないことが十分に認められる場合に限定すること
4)罪を自白した被疑者・被告人には権利保釈を認めないこと
5)保釈の可否や保釈条件の決定手続は公開の法廷で行わなければならない:検察官は、公開の法廷で、権利保釈の除外事由――GPSモニタリングなどの措置では防止できないほどに高度の、①逃亡の蓋然性または②地域社会への危険発生の蓋然性――を立証しなければ権利保釈を阻止できないこと
詳しくは私の過去のブログ・ポスト「人質司法の原因と対策」(2019年1月18日)を参照されたい。