- 2019年12月26日 09:39
いわゆるパワハラ防止法指針についての備忘
3/3該当する例や該当しない例など、わかりやすく例示をしようとするとどうしてもその是非が論点になってしまいます。しかしどの例示も限定列挙ではなく、個別の事案の状況によって判断が異なる場合もあるとされています。あくまでも例示は例示でしかなく機械的には受け止めないでいただきたいものであることは、改めて記しておきます。
以上、さまざま感想を記しましたが、何せこの法律および指針は、日本ではじめてパワーハラスメントへの対策を法制化して法律および指針です。一歩を踏み出したことは少なからぬ意義があるものですが、一方でこれでパワーハラスメントが絶滅できるのかと問われれば、正直、それほど簡単な話ではないと考えます。
しかし仮に例えば「パワーハラスメントを罰則付きで禁止します」という法律を今突然作ったとしても、同様でしょう。ずいぶん以前から道路交通法があり交通警察が全国に整備されている交通違反すら、未だ根絶されていないのですから。
大事なことは、職場に限らず社会において、相手に対して自分の言動が不当に不快なものでないか常に皆がちょっと気をつけるような意識を一人ひとりが持ち、あるいはそうと指摘されたら改めていこうとすることを通じて、より快適に誰もが過ごせる日本社会や職場を実現することではないかと個人的には思います。ゴールは遠いですが、勇気をもって踏み出すことが大事。この法律や指針などが、まずはその一歩になることを願っています。



