- 2019年12月16日 13:54
コクヨvsぺんてる・プラス株式買収紛争-私なりの素朴な疑問
1/2先週末、コクヨ、ぺんてるとも株式買収紛争に関するリリースが出ておりまして、過半数の株式取得を目指していたコクヨさんが46%ほど取得、つまり保有予定株式が過半数に到達しなかった、ということが報じられています(たとえば時事通信ニュースはこちら)。逆にぺんてるさんはプラスさん側の友好的買収の結果と併せて、過半数を超える株式を確保したそうです。ということで(現時点では)コクヨ側の敵対的買収は不発に終わった、と評価されているようです。
本件の報道の途中から「くだらん疑問かもしらんけど、ようわからんなぁ」と思うことがありまして、本件に関するコメントは(一応の結論が出るまでは)書かないでおこうと思っていました。まぁ、とりあえずの決着は先週末に出たように思いますので、このコクヨさんとぺんてる(プラス)さんの買収合戦に関する素朴な疑問を少しばかり書かせていただきます(いえ、本当に思いつきの素朴な疑問です)。
今回、コクヨさんはぺんてるの株主の方々から(たとえぺんてるさんの承認がなくても)確定的に株式を取得し、取得と同時に委任状をもらったと思います(株式譲渡契約書の内容が明らかではないのでメディアの報じるところからの推測です)。この委任状は、臨時株主総会において現ぺんてる役員を解任するために使い、新たにコクヨ側が希望する取締役候補者を選任して、株式譲渡承認に関する取締役会決議を得ることが目的です。
しかし、委任状を取得する目的が「承認決議を得るために取締役を解任する」というのは、権利濫用にはならないのでしょうかね。たとえば取締役の解任、新たな取締役の選任の決議が「特別利害関係人による議決権行使によって不当な決議がなされた」として、株主総会の決議が取り消される、といったこと(会社法831条1項3号)は考えられないでしょうか。



