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- 2019年12月14日 10:41
「知らない」では済まされない民法の大改正
私たち市民の法律関係を定める民法が120年ぶりに大改正され、今年(2020年4月1日)から一部を除いて施行されます。改正されたのは、「債権法」と言われる売買契約や不法行為に関する規定です。相続法も改正され、一部を除いてすでに昨年7月1日から施行されています。 今回の債権法改正では、たとえば、売買契約で規定されてきた「瑕疵担保責任」がなくなります。代わりに、契約に適合しない物を売り渡した売主は責任を...
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