- 2019年12月14日 10:41
「知らない」では済まされない民法の大改正
私たち市民の法律関係を定める民法が120年ぶりに大改正され、今年(2020年4月1日)から一部を除いて施行されます。改正されたのは、「債権法」と言われる売買契約や不法行為に関する規定です。相続法も改正され、一部を除いてすでに昨年7月1日から施行されています。
今回の債権法改正では、たとえば、売買契約で規定されてきた「瑕疵担保責任」がなくなります。代わりに、契約に適合しない物を売り渡した売主は責任を取る、という「契約不適合責任」という考え方がとられ、売主が負う責任が大きく変わります。
また、契約上の責任追及として、現行民法で認められている契約解除や損害賠償請求に加えて、「履行の追完請求」や「代金減額請求」が可能となります。
債権法の改正は、まさに多岐にわたる「大改正」で、今までの「感覚」で仕事をしていると、大変なことになります。
私が所属する名古屋第一法律事務所は、弁護士30人以上が在籍していますが、全員がしっかり改正に対応する必要があることから、この1年あまり、毎月勉強会を重ねています。
日頃の実務の中ではもちろんですが、弁護士として、広く一般市民、事業者の皆さんに改正の内容をお伝えする役割も果たしていきたいと思っています。
この間も、相続(特に遺言書こと)に関しては市民の皆さんと勉強会を行ったり、債権法については不動産取引にかかわる事業者のみなさんの勉強会に呼んでいただいたりしてきました。
この4月から施行される民法、債権法の大改正は、「なんとかなるだろう」では済まされない改正です。
名古屋周辺の市民の方や事業者の方で、民法や相続の勉強会を開きたい、というときには、伺いますので、お気軽にお声がけください。