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業務上横領事件に日本版司法取引3例目-取引を行った社員も解雇されるのは必然か?

すでに報じられているとおり、東京都内のアパレル会社の社長らが業務上横領(会社資金の私的流用)容疑で逮捕されました。逮捕されたのは同社代表取締役(すでに解任)と同社取締役の2名ということで、同社の経理担当社員が(11月に)東京地検と司法取引の合意を行ったそうで、不起訴になることが予想されます。ちなみにこの経理担当社員は(朝日新聞ニュースによると)取締役からの指示で虚偽の帳簿を作らされていた、とのこと。

ところで12月5日の産経新聞ニュースによると、司法取引を行った経理担当社員は強制捜査の後に解雇されたそうです。司法取引は他人の犯罪事実を申告して自己の犯罪事実の免責を受けるという制度なので、会社にとっては不正行為の片棒を担いだ社員には変わりはなく、就業規則違反を根拠に厳しい懲戒処分(懲戒解雇)を行った、というところでしょうか。

しかし、代表取締役から指示を受けて不正に加担する経理担当社員としては、おそらく指示を拒絶しても退職勧告(事実上の解雇)、指示どおりに動いても(今回のように)解雇、さらには内部通報をしない(見てみぬふりは就業規則違反)という不作為についても、そもそも会社の代表者の不正であれば通報しても退職勧告(不正を握りつぶされて退職強要)、という状況だったかもしれません(あくまで推測ですが)。

つまり、経営者から違法行為の実行を依頼された経理担当社員は、どんなに会社に残りたくても残れないというのはどうなんでしょうか。もちろん「そんな会社、自分から辞めたほうがマシ」ということで退職する分には良いとしても、解雇となりますと退職金の支払いにも影響するはずです。

また、「代表者から『不正の手助けをしろ』と強要されて困っている」と相談できる監査役のような方がおられれば(つまり日産事件の司法取引と同じ状況であれば)別ですが、おそらく社長の不正を自ら調査し、社長を糾弾できるガバナンスは同社には期待できなかったものと推測します。

以前、大阪市環境局の職員が、自らも不正に加担していたところ、大阪市に内部通報を行いました。大阪市は懲戒解雇としましたが、当該職員が裁判で処分の取消を争い、「たしかに不正に加担していたが、彼の通報がなければ不正を根絶することはできなかった」という理由で勝訴(解雇処分の取消し)しました。

内部通報と司法取引とは明らかに性質は異なりますが、この経理担当社員の取引によって当該アパレル会社は不正を根絶できたのです(彼が取引をしていなければ、司法捜査の可能性も乏しいため、今後も何倍もの会社資金が失われていたものと推測されます)。ということで、懲戒処分は当然としても、解雇処分以外に方法はなかったのかどうか。個別案件にはそれなりの特殊事情があったのかもしれませんが、一般論としてはやや疑問を感じるところではあります。

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