- 2019年12月07日 09:15
増加するフリーランスが「貧困老人」になる日
1/2ネットで仕事をとる独立自営の「フリーランス」が急増している。彼らは厚生年金の対象ではないが、それでいいのだろうか。日本総研の山田久副理事長は「フリーランスにも厚生年金の適用を拡大すべきだ。いまこの問題に取り組まないと、将来に禍根を残す。解決のヒントはドイツにある」という――。

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適用拡大は中小企業改革にプラス
来年の年金制度改革に向けた議論では、被用者年金の中小企業への適用拡大が最重要論点となっている。
しかし、進展する労働市場の変化に目をやれば、適用拡大についてはそれにも増して重要な論点が十分に論じられていない。それは、フリーランスと複数の仕事をかけ持つ複業者への適用問題である。「労働市場からみた年金制度改革のあるべき方向性」というテーマで論じる2回目は、被用者年金(※1)の適用拡大のあり方を考える。
在職老齢年金制度の見直しと並び、来年に予定される年金制度改革の重要論点となっているのは、被用者年金の適用拡大である。勤務時間等が通常労働者の4分の3未満の短時間労働者について、現状では501人以上企業では週20時間以上の労働者に適用されているが、500人以下企業では適用されていない。
前回にも触れた通り今回の財政検証には、いくつかのオプション試算が示されており、それによれば、適用拡大を全規模の企業に適用すれば、保険料収入が増えるため所得代替率が0.6%ポイント(ケースIIIの場合)上昇するとの結果が示されている。しかし、適用拡大は中小企業にとっての保険料負担増になるため、反対意見も多い。
だが、そもそも人手不足が構造問題化するなか、安価な労働力によるコスト削減という発想では、いずれにしてもその企業の経営は行き詰まる。
(※1)公的年金制度のうち、民間企業や官公庁等に雇用されている人が加入する年金のこと。被用者年金には厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済がある。

最低賃金引き上げや同一労働同一賃金への対応など、一気にコスト負担が増えるため、適用には十分な猶予期間を設定することは必要であろう。各紙の報道では、政府は企業規模要件の引き下げを100人超と50人超の2段階で適用スケジュールを明記する方針と伝えられ、それ自体は妥当と考えるが、50人以下についても適用スケジュールが示されることを期待したい。
中小企業経営者には、経営環境が大きく変わり、生き残りにはビジネスモデル転換に取り組むことが不可避であることを、手遅れになる前に認識してもらうことが重要である。その意味では規模要件の撤廃方針を明確化することが必要と考えるからである。
ただし、繰り返しになるが、実際の適用拡大の時期には十分な配慮が必要であり、同時に、中小企業部門の強化を政府全体の最重要政策課題として位置づけることが肝要である。そのうえで、中小企業が連携や統合を有力な選択肢として、生き残るための方策・ベストプラクティスを示すとともに、そのための支援策をパッケージで示すべきである。
なお、ここで誤解がないように付言すれば、中小企業部門強化策に注力すべきなのは、それこそが日本の再生の中核テーマであるからであり、年金制度のためばかりではないのは言うまでもない。
被用者年金の適用拡大議論に隠された本丸
実は厚生年金の適用拡大については、企業規模要件の見直し以外に、余り議論されていないが将来に向けて重要な論点がある。いわゆるフリーランス(雇用的自営)や複業者(マルチジョブワーカー)への適用問題である。
業務IT化の進展や情報通信技術の飛躍的発展により、企業内業務の多くが外注可能になり、これを業務委託契約で請け負うフリーランス(雇用的自営)が増えている。今後も、いわゆる「ギグ・エコノミー(インターネット経由でスポットベースの仕事を受発注する経済)」の拡大で、雇われない働き方は一層増えていくだろう。
フリーランス(雇用的自営)は、農家や商店主、士業といった伝統的な自営業主とは異なり、生産・営業手段を保有せず、基本的には世襲ではなく一代限りというケースが多い。現実には、限られた企業の仕事を請け負う雇用者、なかには非正規労働者に近い存在も少なくない。
一方、複業者の中には、シングルペアレントで、複数事業者で各々週20時間未満のパートタイマーを掛け持ちしているようなケースがみられる。現在、基本的にはこれらタイプの働き手には厚生年金が適用されておらず、彼らの労務に対して企業は社会保険料を支払う必要はない(国民年金には加入義務がある)。 。
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