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住所要件を満たさない地方議会議員選挙立候補を防ぐ手段について

こんにちは。竹谷とし子です。

地方議会議員選挙に関する、こみいったお話です。一部地域の方にのみ関心がおありのことだと思いますので、関係ない方は読み飛ばして下さい。

今年4月の兵庫県議選や播磨町議選、また、時期が近いところでは、私の選挙区内である東京都日の出町や奥多摩町の町議選で、住所要件を満たさない人が、当選できないことを承知の上で、立候補する事案が発生しました。

日の出町の町民の方々からは、疑問と不満の声があがり、その声が私のもとにも届けられました。

どうして、選管は立候補の受け付け時に受理するのか?といった疑問やご指摘がありました。

住民票を確認して、断れば良いではないか!と。

私も同じように感じましたが、調べてみますと、現制度では選管が拒否できないのには理由がありました。

総務省によると、昭和35年11月22日仙台高裁、昭和36年7月20日最高裁で、選挙長は形式的審査権は有するが、実質的審査権は有しないため、届け出を受理せざるを得ない、とされたためです。

住民票はあくまでも形式的なもので、3ヶ月以上選挙区内に居住している※という実質的な審査をする権限はない、ということのようです。

※地方議会議員選挙の被選挙権については公職選挙法第十条、第九条で定められています。

そこで、現場では、住所要件を満たしていない者が立候補の届け出を行った場合には、最終的に、開票において、被選挙権のない者への投票として、「無効票」※として処理され、仮に当選ラインを上回っても落選という扱いになってきました。

※被選挙権のない候補者の氏名を記載されたものは無効投票になることが公職選挙法第68条で定められています。

これを受理段階で防ぐために、地方公共団体(2県14市町)から、立候補届け出にあたり、住民票や住所要件を満たす旨の宣誓書の添付を義務づけること、虚偽の宣誓をした場合の罰則を定めることについて、提案が出ています。

現場のお声やこの提案を受け、公職選挙法等改正により、立候補の届け出時の添付書類の見直しを行う等、次の通常国会で対応することを政府に求めていきます。

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