- 2019年12月06日 17:05
何が変わった?子供の貧困対策に関する大綱(2019年)を徹底解説!【永久保存版】
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2019年12月、5年ぶりに「子供の貧困対策に関する大綱」が改定されました。
子どもの貧困対策についての今後の方向性を示す非常に重要なものですが、39ページもあり、難しい単語も多いです…。
すごくサクッとした解説はこちらの記事で書きましたが、「子供子どもの貧困問題」に興味関心のある方はたくさんいるかと思いますので、この記事ではこの大綱について、より詳しく、予備知識ゼロでもポイントがわかるように、以下の4つの視点で解説をしていきます。
①「子供の貧困対策に関する大綱」とは?
②大綱には何が書かれているのか?
③5年前と何が変わったのか?
④今後の課題
(※①や②が既に分かっている人は、③から読んでください。)
【サマリざっくり言うと】
✓ 2013年に成立した「子供の貧困対策に関する大綱」の初めての見直し。
✓ 以下3点が大きな変更点
1)「支援が届かない、届きにくい子ども・家庭とつながることが重要」というメッセージが明確に出された。
2)外国籍や障害など、これまで注目されてこなかった属性が具体的に例示され、支援の必要性が明記された。
3)経済的な支援だけでなく、現物給付を含めた様々な支援を組み合わせる重要性が言及された
✓ 今後の課題
1)支援が届きにくい子ども・家庭に支援を届ける「アウトリーチ」に関する具体的な施策、適切な指標がない。
2)評価する指標はあるが、目標が設定されていない。また、数値の変化を評価するための評価基準がない。
そもそも、子どもの貧困とは
「子どもの貧困」とは「相対的貧困」の状態にある18歳未満の子どもの割合を指します。
国民を可処分所得の順に並べ、その中央値の人の半分以下しか所得がない状態を相対的貧困と呼びます。日本の場合、親子2人世帯で月額およそ14万円以下(公的給付含む)の所得しかないことになります。
こういった子どもたちは、毎日の衣食住に困るような「絶対的貧困」ではありませんが、教育や体験の機会に乏しく、地域や社会から孤立し、様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります。
日本では7人に1人の子どもが「相対的貧困」にあるといわれています。

そして、日本の子どもの貧困率は、1980年代から上昇傾向にあり、OECD加盟国の平均より高い水準にあります。


①「子供の貧困対策に関する大綱」とは?
2013年に成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づいて、5年に1回、政府によって作成されるのが「子供の貧困対策に関する大綱」です。
一度作られた法律も、核家族の増加など社会情勢の変化に合わせた運用や修正が必要になるため、こういった大綱の見直しが行われます。
政府が作成したこの大綱に基づき、都道府県、市町村など各自治体が子どもの貧困対策に関する計画を策定します(努力義務)。
そのため、大綱は日本の子どもの貧困対策の指針や今後の方向性を示す、非常に重要なものです。
2014年に初めて作られた大綱を見直して作られたのが今回の2019年のものになります。

②大綱には何が書かれているのか?
大綱の構成については、まず(1)目的が設定されており、それを実現するための方向性を(2)基本的な方針として示しています。
そして、その基本的方針に基づき、子どもの貧困に関する(3)指標が設定され、その指標を改善するための(4)当面の重点施策が示されており、それぞれがつながるような構成になっています。

では、この構成ごとにそれぞれどのような内容が書かれているのか、解説していきます。
(1)目的・理念
一つ一つの計画や施策を作る前に、「どんな社会を目指すのか?どのような理念で取り組むべきなのか?」を示す必要があります。
今回の大綱ではでは以下の2つが目的・理念として掲げられています。
「将来だけでなく現在にも焦点を当てる」、「子育てや貧困を家族のみの責任にしない」といった視点が新たに追加されています。

【参考】2014年の大綱の目的/理念
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る。
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合的に推進する。
(2)基本的方針
子どもの貧困問題は、親の心理的状況や家庭の安定、経済的な困窮や子どもの学力など、複雑な問題が絡み合う大きなテーマです。
そこで現代の子育ての環境、子どもの貧困を取り巻く課題を整理し、「どのようなアプローチで、どんな種類の問題に手を打つべきか?」を明確にします。
「貧困の連鎖を断ち切る」などの4つの分野横断的な方針(共通する方針)と、「教育」「就労」など6つの分野別の方針が示されました。赤字部分が今回新たに追加された要素になります。
今回の大綱で画期的だったのは、「困っている家庭ほど声をあげられず、支援が届きにくい」、「窓口で待っていても相談につながらない」という支援の現場で起きている問題を受けて、「支援が届いていない、又は届きにくい子ども・家庭に配慮して対策を推進する」という文言が記載されたことです。
分野別の方針については、社会的孤立の防止や仕事と子育ての両立、経済的な支援に様々な方法を組み合わせる、といった視点が新たに盛り込まれました。


(3)子供の貧困に関する指標
基本方針で示された4つの分野に関してそれぞれ指標を設定しています。
例として「対象家庭の子どもの進学率」などですが、実際に法律に基づいて対策を打った効果が出ているか?(=社会が良くなっているのか?)を測定するためです。
今回の大綱では「生活の安定に資するための支援」という分野が新たに追加され、「公共料金の未払い」や「食品や衣服を買えなかった経験」など、経済的な要素だけでなく、より生活に近い視点で貧困を評価する指標が追加されました。
その他の分野についてもそれぞれ新たな指標が追加され、合計で39個が指標として掲げられています(前回の大綱の25個から大幅に増加しています)






