- 2019年11月25日 11:20
職業教育の充実 来年4月から経済的に厳しい子供たちへの支援開始

「日々勉強!結果に責任!」「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(比例代表全国区)です。我が国の伝統精神である「智勇仁」の三徳に基づき、「文武経」の政策を国家国民のために全身全霊で実現します。
11月22日(金)午後0時から1時間程、自民党本部において、専修学校等振興議員連盟(塩谷立会長)総会が開催されました。私は、事務局次長として出席し、司会進行を務めました。 全国専修学校各種学校総連合会(福田益和会長)から要望を聞き、文部科学省や法務省の取組みを聞き、出席した国会議員の先生方から質問や意見を頂きました。
議連後は、会場を移して、全国の都道府県会長会議で挨拶をいたしました。
●経済的に厳しい子供たちが意慾をもって進学を

来年4月から、高卒後の経済的に厳しい子供たちが高等教育機関へ進学することができる修学支援制度(授業料減免と給付型奨学金)が始まります。全国各地から要望が多かったのが、修学支援の特例措置についてです。
GPA(平均成績)等の客観的指標が学生の所属する学部等において下位四分の一に属する場合は、「警告」を行い、それを連続で受けた場合は支給しないことになっています。
ただし、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合、特例措置をつくりました。その詳細が固まりました。
●教育課程の特性
特例の第一は、教育課程の特性からです。学生の所属する学部等の教育課程と密接に関連した、高等教育機関における学修の成果にふさわしく、かつ、職業に結びつく資格や検定であり、卒業生等の資格等の取得の実績と成績との関係を踏まえ、当該学生が十分に合格できる水準にあると大学や専門学校が判断した場合は特例となります。
その場合、単純に合格者の人数で区切るのではなく、十分に資格取得できる水準であり、公的資格や検定の他、それらに準じて同等以上の社会的評価を有する資格や検定とすることとなります。
●不慮の事由
特例の第二は、傷病・災害等の不慮の事由による場合です。傷病・災害等の不慮の事由によって、追試験等を含め成績判定が不可能な場合(修得単位数、出席率等についても同様に斟酌)です。
●児童養護施設
第三の特例は、児童養護施設等の入所者の場合です。社会的養護を必要とする者で、高等教育機関における学習に対する意欲や態度が優れていると認められる場合は特例となります。単に大学や専門学校の主観的な判断ではなく、客観的な出席率等により、学習に対する意欲や態度が優れていると認められる場合に限ります。
●支援状況の公表
また、制度の運用状況に関して、社会への説明責任を果たすために、各校で支援状況を公表することになります。
毎年六月までに、各校で学生数を確認して以下公表します。①打ち切り、②警告、③停止、④返還。
●家計急変時の支援
さらに、保護者の死亡や事故・病気、失職、災害等、家計が急変した場合、修学支援の対象とすることになります。
以上、修学支援制度を着実に推進し、職業教育の充実、専修学校等の振興に力を尽くします。今後も、ご指導をお願いします。 (赤池まさあき)