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- 2019年10月10日 15:50
Q 親権とは何ですか。
Q 親権とは何ですか。
A 親権は、民法818条以下に規定されています。以下に主なものを紹介します。
なお、離婚後の共同親権という場合、ここで説明するような親権とイコールのものなのか、さらに別途、検討されるのかは不明です。

民法818条は、未成年者は父母の親権に服すると規定されていますが、これは婚姻関係が前提となっています。
身上監護に関わるもの
820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
親権は子の利益のためであると規定され、権利としても規定されていますが、考え方としては子に対する義務(責任)です。以前は子に対する支配権と考えられていましたが、今でも権利だと言って親が子に対して何をしてもいいというような誤解をしているような親たちも決して少なくありませんが、あくまで子に対する義務(責任)として考えるべきものです。
他者、特に国家による教育支配、家庭支配を排除するという意味においては権利と考えても良いと思いますが、いずれにせよ親が子を好きにしてよい権利ではありません。
古くは生まれた子に「悪魔」と名付けて届け出たとんでもない親がいましたが、これは命名権の濫用そのものです。
(居所の指定)第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
この法律が昨今、問題になっている子に対する体罰を容認する背景になっているのではないかと言われているものです。
体罰禁止の明文化は実現しましたが、この懲戒規定は残されたママになっています。いずれこの懲戒に関する規定は削除すべきという意見が大きくなっていますが、しつけは必要という風潮が体罰容認に結びついている日本では強く、こうした考え方は早晩、克服されなければならないものです。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(財産の管理及び代表)第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
民法5条に基づく同意権、取消権も財産管理の権限です。
(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
これは夫婦である以上、子に対する親権を一方が他方を無視して勝手に権限を行使してはならないという意味です。言わば拒否権としての意味合いもあると言ってよいでしょう。
A 親権は、民法818条以下に規定されています。以下に主なものを紹介します。
なお、離婚後の共同親権という場合、ここで説明するような親権とイコールのものなのか、さらに別途、検討されるのかは不明です。

身上監護に関わるもの
820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
親権は子の利益のためであると規定され、権利としても規定されていますが、考え方としては子に対する義務(責任)です。以前は子に対する支配権と考えられていましたが、今でも権利だと言って親が子に対して何をしてもいいというような誤解をしているような親たちも決して少なくありませんが、あくまで子に対する義務(責任)として考えるべきものです。
他者、特に国家による教育支配、家庭支配を排除するという意味においては権利と考えても良いと思いますが、いずれにせよ親が子を好きにしてよい権利ではありません。
古くは生まれた子に「悪魔」と名付けて届け出たとんでもない親がいましたが、これは命名権の濫用そのものです。
(居所の指定)第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
この法律が昨今、問題になっている子に対する体罰を容認する背景になっているのではないかと言われているものです。
体罰禁止の明文化は実現しましたが、この懲戒規定は残されたママになっています。いずれこの懲戒に関する規定は削除すべきという意見が大きくなっていますが、しつけは必要という風潮が体罰容認に結びついている日本では強く、こうした考え方は早晩、克服されなければならないものです。
財産管理に関するもの
(職業の許可)第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(財産の管理及び代表)第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
民法5条に基づく同意権、取消権も財産管理の権限です。
(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
共同の原則
親権は広範囲に及びますが、夫婦であればこの親権は共同して行使しなければならないと規定されています(民法818条3項)。これは夫婦である以上、子に対する親権を一方が他方を無視して勝手に権限を行使してはならないという意味です。言わば拒否権としての意味合いもあると言ってよいでしょう。



