A 選択制にすれば問題ある場合には単独親権にすればいい、だから共同親権でも問題ないのでは? と考えるのは早計です。
夫婦当事者にその判断を委ねた場合、必ず声の大きい方に従わされるのが常です。
妻側が離婚を求める場合、とにかく離婚できるのであればそのための条件はどうでもいいという場合も少なくありません。
例えば、養育費はいらない、財産分与もいらない、さらにはどんなにひどい仕打ちを受けていたとしても慰謝料もいらない、などはまだいいほうです。
「監護権」はやるから、親権はオレ(夫)だというものに至っては本当に悲惨です。これの意味するところは、子どもの面倒はみろ、しかし親権はオレだからな、いうことを聞かなければ子どもを取り上げるぞという脅しにも使えるからです。
当事者の選択に委ねていたら、本来、単独親権にしなければならないような案件こそ共同親権になってしまいます。

このように当事者に選択させることは適切に選択される保証はなく、問題があります。
なお、ならば家庭裁判所に判断させたらどうかという意見が出てきます。
Q 選択制を当事者に委ねてしまうと大きい声の方に流されてしまうというのであれば、家庭裁判所が関与して判断すればいいのではないしょうか。