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- 2019年10月01日 21:16
統合型リゾート整備:「一部早期開業」に関する考え方
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さて、先月開示されたIR整備のための基本方針(案)の〆切が2日後の10月3日に迫っております。以下、パブコメの特設サイトへのリンク
特定複合観光施設区域整備法第5条第1項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201907&Mode=0
パブコメ文書が開示されてから約1カ月、色々な主体の方から基本方針(案)に対するヒアリングを受けているのですが、1点だけ気になっている凄く重要なことをここに記したいと思います。
今回開示された基本方針(案)の内容に関しては、基本的にこれまでIR整備法に関連する様々な政府論議の中で示されてきたものが纏められ、また詳細が案としてまとめられただけのものであり、多くの部分においてサプライズと言えるものはありませんが、一点だけこれまでの論議からの変更点と言えるのは、我が国のIR整備に対して「一部早期開業」という概念が明確に組み込まれたことです。
IR整備法第17条第2項には以下の様な定めがあります。
これは我が国のIR整備があくまで観光振興を主たる目的としたものであることを前提とし、特定複合観光施設のカジノ以外の観光機能を提供する施設の営業が開始していない内に、カジノ施設だけが「単純賭博施設」として稼働し始めることを禁止するもの。この規定により我が国のIRの開業は、カジノ施設が整備計画に定められたカジノ以外施設の開業に先行してはならないものと考えられてきました。
一方、今回の基本的考え方においては、その「考え方」に関して大きな変更が加えられました。その他施設の完成を待たずしてカジノ施設が先行して開業できるケースが定められました。その為の要件となるのは;
①整備計画上に記載された全てのIRを構成する施設の整備資金の調達が既に完了しており、同時にそれら全ての施設の建設工事の発注が同時期に行われていることを前提として
②IR施設のうちの一部が完成していない段階であっても、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び宿泊施設がそろって完成し、それらがIR整備法および関連政省令等に定められた「IR施設の基準等」に適合している場合
とされています。要は、全体施設が完成していなくても、その先の開発完了が約束されている限りにおいては、法に定められたIR施設の基準等を満たした段階で一旦、完成部分を「一部早期開業」として営業開始させて構わないよ、とする規定であります。このような運用が今回盛り込まれた理由に関して「基本的考え方(案)」では「IR区域の整備による効果を早期に発現させる」為と説明されております。
特定複合観光施設区域整備法第5条第1項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201907&Mode=0
パブコメ文書が開示されてから約1カ月、色々な主体の方から基本方針(案)に対するヒアリングを受けているのですが、1点だけ気になっている凄く重要なことをここに記したいと思います。
今回開示された基本方針(案)の内容に関しては、基本的にこれまでIR整備法に関連する様々な政府論議の中で示されてきたものが纏められ、また詳細が案としてまとめられただけのものであり、多くの部分においてサプライズと言えるものはありませんが、一点だけこれまでの論議からの変更点と言えるのは、我が国のIR整備に対して「一部早期開業」という概念が明確に組み込まれたことです。
IR整備法第17条第2項には以下の様な定めがあります。
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。
これは我が国のIR整備があくまで観光振興を主たる目的としたものであることを前提とし、特定複合観光施設のカジノ以外の観光機能を提供する施設の営業が開始していない内に、カジノ施設だけが「単純賭博施設」として稼働し始めることを禁止するもの。この規定により我が国のIRの開業は、カジノ施設が整備計画に定められたカジノ以外施設の開業に先行してはならないものと考えられてきました。
一方、今回の基本的考え方においては、その「考え方」に関して大きな変更が加えられました。その他施設の完成を待たずしてカジノ施設が先行して開業できるケースが定められました。その為の要件となるのは;
①整備計画上に記載された全てのIRを構成する施設の整備資金の調達が既に完了しており、同時にそれら全ての施設の建設工事の発注が同時期に行われていることを前提として
②IR施設のうちの一部が完成していない段階であっても、カジノ施設と国際会議場施設、展示等施設、魅力増進施設、送客施設及び宿泊施設がそろって完成し、それらがIR整備法および関連政省令等に定められた「IR施設の基準等」に適合している場合
とされています。要は、全体施設が完成していなくても、その先の開発完了が約束されている限りにおいては、法に定められたIR施設の基準等を満たした段階で一旦、完成部分を「一部早期開業」として営業開始させて構わないよ、とする規定であります。このような運用が今回盛り込まれた理由に関して「基本的考え方(案)」では「IR区域の整備による効果を早期に発現させる」為と説明されております。



