- 2019年09月19日 22:26
青梅談合事件、「”人質司法”の常識」を覆すことができるか~9月20日午後、東京地裁立川支部で判決~
1/3「犯罪事実を認めない限り、長期間にわたって勾留が続き、自白し、起訴事実を認めるのと引き替えに釈放される」という日本の刑事司法における「人質司法」の悪弊が、これまで多くの被疑者・被告人に、耐えがたい苦痛を与え、身柄拘束から免れたいがために自白し、無罪主張を諦め、それによる冤罪も生み出してきた。公判で全面的に罪を認めて保釈された後に、認否を覆して無罪主張することは、法的には可能だが、裁判所はそのような主張をまともに取り合うことはない。要するに、保釈を得ようと思えば、「無罪を諦めなければならない」ということだ。
そのような「人質司法」の常識に反し、全面否認のまま保釈され、検察に衝撃を与えたのが日産の前会長カルロス・ゴーン氏だが、もう一つ、私が弁護人として、「人質司法」の常識に挑戦し、異例の展開となっている事件がある。
青梅市発注工事をめぐる談合で逮捕・起訴されたS氏の事件だ。その事件の判決が、今週金曜日(9月20日)、午後1時半に、東京地裁立川支部で言い渡される。
昨年7月、警視庁捜査2課は、青梅市役所への捜索を含む強制捜査を行い、青梅建設業協会会長の建設会社社長であったS氏を「談合罪」で逮捕した。NHK全国ニュースでも、新聞各紙でも大々的に報道されて注目を集めた事件だった。逮捕当初からS氏は容疑事実を全面否認していたが、昨年9月に開かれた初公判では、公訴事実を全面的に認め、第2回公判で結審の予定となった。それ以降は、マスコミに報道されることも殆どなかった。
公訴事実を認めたS氏は保釈されたが、その後、私が弁護人を受任、第2回公判で、罪状認否を変更して全面無罪を主張した。初公判で起訴事実を認めた時点で、検察官請求の証拠がすべて証拠採用されており、通常は、その時点で、刑事裁判は事実上決着する。しかし、この事件は、そうはならなかった。一旦は公訴事実を認めながら罪状認否を覆した被告人の訴えに、裁判所は真剣に向き合い、証人尋問等の本格的な否認事件の審理が続けられてきた。
今年7月19日の論告弁論で裁判は結審、検察官の求刑は「罰金100万円」だった。「罰金100万円」なら、在宅捜査で略式請求すればよかったはずだ。警視庁捜査2課が市役所を捜索したうえで被疑者を逮捕し、80日も勾留した事件ではあり得ない求刑だ。検察官は、有罪立証の大半が崩されたことで半分「白旗」を上げ、求刑を懲役刑から罰金刑に落としてきたということだろう。
しかし、検察官のこれまでのやり方は、罰金決着などで誤魔化されるようなものではない。検察官は、事実を否認していたS氏の保釈請求、接見禁止解除請求に徹底して反対し、疲弊したS氏を、保釈を得るためやむなく初公判で起訴事実を全面的に認めるところまで追い込んだ。本件の有罪・無罪は、「人質司法」を悪用した検察官の企みそのものの是非を問うものだ。もちろん、我々が目指すのは、「完全無罪」である。