- 2019年09月07日 12:16
「人の名」をブランドにすることの難しさ。
1/2真夏に出た知財高裁の商標関係の審決取消訴訟の判決が最近アップされたようなのだが、ちょっと引っかかったので取り上げてみる。
争点になっているのは、商標法4条1項8号(以下)該当性、ずばり、「人の名じゃダメなのか?」という問題。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
正直に白状すると、自分はこの4条1項8号、「芸名、筆名、略称」だけでなく、前半の「氏名、名称」等の部分にまで脳内で勝手に「著名な」という形容詞を付加して理解しており、「有名人の氏名を勝手に商標出願したような場合に限って該当する登録阻却事由だろう」と勝手に思っていたのだが*1、そんな甘い勘違いをざっくりと打ち砕いてくれる判決である。
知財高判令和元年8月7日(H31(行ケ)第10037号)*2
本件は、原告が出願した「KENKIKUCHI」なる大文字の欧州文字10字を含む商標(商願2017-69467号、平成29年5月23日出願)に対して、特許庁が平成30年2月26日に拒絶査定を下し、不服審判(不服2018-7529号)においても前記商標法4条1項8号を理由とした不成立審決が出された(平成31年1月30日)ことから、原告が審決取消しを求めて提訴したものである。
アップされている判決文では匿名化されているものの、J-Plat Patで確認すると、原告は出願商標に含まれるローマ字の読み通りのお名前の方のようだし、自ら「ケンキクチ」の名でジュエリーブランドを展開しており、そのブランドを象徴するのが本願商標、ということのようである*3。
特許庁の法4条1項8号の審査基準*4には、
5.自己の氏名等に係る商標について
自己の氏名、名称、雅号、芸名、若しくは筆名又はこれらの略称に係る商標であったとしても、「他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」にも該当する場合には、当該他人の人格的利益を損なうものとして、本号に該当する。
と明確に書かれているから、「自分の氏名」を冠したブランド&その商標だからといって、4条1項8号該当性判断を免れる、ということにはならない、というのは分かる。
ただ、問題は4条1項8号における「他人の氏名」をどこまで広く解釈するか。
知財高裁は、以下のように判示し、結論としては、原告の請求を棄却した。
「本願商標の構成中「KENKIKUCHI」部分は,「キクチ(氏)ケン(名)」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものであるから,本願商標は人の「氏名」を含む商標であると認められる。」
「本願商標の外観,我が国における一般的な氏名の表記方法等によれば,本願商標の構成中「KENKIKUCHI」部分は,「キクチ(氏)ケン(名)」を読みとする人の氏名として客観的に把握されるものであることが認められ,この氏名は,原告の氏名に限定されるものではない。
仮に,本願商標がブランド「ケンキクチ」のロゴとして一定の周知性を有しているとしても,かかる事実は上記認定を左右するものではない。」(以上10頁)
「同号は,「他人の氏名…を含む商標」と規定するものであり,当該「氏名」の表記方法に特段限定を付すものではない。
また,同号の趣旨は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年6月8日第三小法廷判決・裁判集民事214号373頁,最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁参照)ところ,自己の「氏名」であれば,それがローマ字表記されたものであるとしても,本人を指し示すものとして受け入れられている以上,その「氏名」を承諾なしに商標登録されることは,同人の人格的利益を害されることになると考えられる。
したがって,同号の「氏名」には,ローマ字表記された氏名も含まれると解される。」(以上11頁)
「証拠(略)によれば,「キクチ ケン」を読みとすると考えられる「菊池 健」という氏名の者が,北海道小樽市に住所を有する者として,2016年(平成28年)12月版(掲載情報は同年8月24日現在)及び2018年(平成30年)12月版(掲載情報は同年8月16日現在)の「ハローページ(小樽市版)」に掲載され(乙12,13),同時期に発行された他の地域版の「ハローページ」(乙14~29)にも,当該地域に住所を有する者として,「キクチ ケン」を読みとすると考えられる「菊池 健」又は「菊地 健」という氏名の者が掲載されていると認められるところ,かかる事実によれば,これらの「菊池 健」及び「菊地 健」という氏名の者は,いずれも本願商標の登録出願時から現在まで現存している者であると推認できる。
加えて,弁論の全趣旨によれば,原告と上記「菊池 健」及び「菊地 健」とは他人であると認められるから,本願商標は,その構成中に上記「他人の氏名」を含む商標であって,かつ,上記他人の承諾を得ているものではない。したがって,本願商標は,商標法4条1項8号に該当する。」(11~12頁、以上強調筆者、以下同じ。)
- 企業法務戦士(id:FJneo1994)
- 企業の法務担当者。法律の側面からニュースを分析。



