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- 2019年09月05日 08:35
日本郵便、かんぽ生命におけるアフラックのがん保険は「不正販売」でも「問題」でもない。
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かんぽ生命保険における、顧客が不利益を被った乗換契約や、本来必
かんぽ生命保険における、顧客が不利益を被った乗換契約や、本来必要がない保険料の重複支払いが発表されてから、今度は、日本郵便とかんぽ生命保険で取り扱っている、アフラックのがん保険に対して杜撰な報道がなされています。
アフラック生命保険は8月22日、30日に、また、かんぽ生命保険も30日にそれぞれ公式コメントを出しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
8/22・アフラックニュースリリース 日本郵便株式会社でのがん保険販売に関する報道について(PDF)
8/30・アフラックニュースリリース がん保険の解約・新規契約について(PDF)
8/30・かんぽ生命プレスリリース 日本郵便及びかんぽ生命保険のがん保険販売に関する報道について(PDF)
メディアは、
①かんぽ生命保険における不利益販売(解約後の新規申込契約における引受け謝絶による保障消失。既存契約の解約後に新契約を締結したことによる無保障状態の発生。乗換後契約の告知義務違反による契約解除。新契約が成立し、保障が開始されたにもかかわらず、旧契約の解約手続きを案内せず、保険料の二重払いをさせた等)
と、
②がん保険の解約・新契約における新旧契約の併存(新契約の保障が開始されるまでの間)に伴う、保険料の二重払い
を同一視して、「不正販売」「問題」と喚いています。
8月31日付の日本経済新聞・朝刊は、記事において次のように述べています。
< 郵便局とかんぽで扱うアフラック生命保険のがん保険で、二重徴収や顧客が無保険となる事例が10万件以上見つかったことについては「不必要に保障を重複させるための二重払いではない」とする見解を公表した。
がん保険はがん患者の加入を防ぐため契約直後の3ヵ月間は保障がない。新商品に乗り換える場合、切れ目のない保障を受けるには新旧契約に3ヵ月重複契約する必要があり、避けたい人は一時的な無保険に陥る。郵政グループは保障期間全体で払うべき保険料を無保障の3ヵ月を足した月数で分割するものだとし、満期まで加入すれば相殺されると主張した。
9月2日からは新旧契約に重複加入しなくても保障が途切れない「条件付き解約」という制度を導入する。10月に導入予定だったが、1ヵ月前倒しする。郵便局とかんぽ以外のアフラックの保険代理店は2014年から導入しており、早めに導入していれば二重徴収は起きなかった。>
…どうしても「顧客に不利益が生じている」「営業体制に問題がある」という印象を読者に植え付けたいようですね(呆れ)。
がん保険の保障の開始は、
「保険期間の始期(第1回保険料相当額の領収と告知のいずれか遅いとき)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保障を開始」
となっています。つまり契約が成立してから90日間の待期期間を経過しないと保障がスタートしないのです。これは、告知の段階で入り込んだ「事実の不告知による給付金の不正受給」を排除するためです。
既存の契約を解約した後、90日の待機期間中にがんと診断確定されたら、新契約は「がん無効」となり保障は一切受けられません。そうした事態を避けるため、解約・新契約の際は新契約の保障が開始されるまで、既存の契約を継続していただくことにしているのです。
また、日経が記事で述べている「顧客が無保険となる事例」は、アフラック及び日本郵便、かんぽ生命の公式コメントには記載されていません。もし、そのような事例があれば、3社とも速やかに公表しているはずです。
「解約・新規契約ということは、一時的に保障がなくなった顧客もいるに違いない」といった、ただの決めつけによるものではないかと疑っています。
1.アフラックの公式コメント(8/22・ニュースリリースより転載)
アフラック生命保険は8月22日、30日に、また、かんぽ生命保険も30日にそれぞれ公式コメントを出しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
8/22・アフラックニュースリリース 日本郵便株式会社でのがん保険販売に関する報道について(PDF)
8/30・アフラックニュースリリース がん保険の解約・新規契約について(PDF)
8/30・かんぽ生命プレスリリース 日本郵便及びかんぽ生命保険のがん保険販売に関する報道について(PDF)
【管理人の見解】
今回の報道は、メディアの取材力、理解力、報道力の著しい劣化と腐敗によるものだと考えています。メディアは、
①かんぽ生命保険における不利益販売(解約後の新規申込契約における引受け謝絶による保障消失。既存契約の解約後に新契約を締結したことによる無保障状態の発生。乗換後契約の告知義務違反による契約解除。新契約が成立し、保障が開始されたにもかかわらず、旧契約の解約手続きを案内せず、保険料の二重払いをさせた等)
と、
②がん保険の解約・新契約における新旧契約の併存(新契約の保障が開始されるまでの間)に伴う、保険料の二重払い
を同一視して、「不正販売」「問題」と喚いています。
8月31日付の日本経済新聞・朝刊は、記事において次のように述べています。
< 郵便局とかんぽで扱うアフラック生命保険のがん保険で、二重徴収や顧客が無保険となる事例が10万件以上見つかったことについては「不必要に保障を重複させるための二重払いではない」とする見解を公表した。
がん保険はがん患者の加入を防ぐため契約直後の3ヵ月間は保障がない。新商品に乗り換える場合、切れ目のない保障を受けるには新旧契約に3ヵ月重複契約する必要があり、避けたい人は一時的な無保険に陥る。郵政グループは保障期間全体で払うべき保険料を無保障の3ヵ月を足した月数で分割するものだとし、満期まで加入すれば相殺されると主張した。
9月2日からは新旧契約に重複加入しなくても保障が途切れない「条件付き解約」という制度を導入する。10月に導入予定だったが、1ヵ月前倒しする。郵便局とかんぽ以外のアフラックの保険代理店は2014年から導入しており、早めに導入していれば二重徴収は起きなかった。>
…どうしても「顧客に不利益が生じている」「営業体制に問題がある」という印象を読者に植え付けたいようですね(呆れ)。
がん保険の保障の開始は、
「保険期間の始期(第1回保険料相当額の領収と告知のいずれか遅いとき)の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保障を開始」
となっています。つまり契約が成立してから90日間の待期期間を経過しないと保障がスタートしないのです。これは、告知の段階で入り込んだ「事実の不告知による給付金の不正受給」を排除するためです。
既存の契約を解約した後、90日の待機期間中にがんと診断確定されたら、新契約は「がん無効」となり保障は一切受けられません。そうした事態を避けるため、解約・新契約の際は新契約の保障が開始されるまで、既存の契約を継続していただくことにしているのです。
また、日経が記事で述べている「顧客が無保険となる事例」は、アフラック及び日本郵便、かんぽ生命の公式コメントには記載されていません。もし、そのような事例があれば、3社とも速やかに公表しているはずです。
「解約・新規契約ということは、一時的に保障がなくなった顧客もいるに違いない」といった、ただの決めつけによるものではないかと疑っています。
【公式コメントの内容】
以下、アフラックとかんぽ生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリース、プレスリリースより転載)。1.アフラックの公式コメント(8/22・ニュースリリースより転載)



