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- 2012年05月29日 15:30
3親等内におよぶ扶養の義務
民法 第877条『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる』生活保護法上、扶養義務者の扶養は保護利用の要件とはされてなく、子どもの親に対する扶養義務は「その者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、余裕があれば援助する義務」であり、なお著しく少ないと判断される...
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