記事

戦後の憲法解釈をダメにした「東大教授」の方便

2/2

アメリカに憲法を書かせた張本人

 実は宮沢は、終戦後の1945年末の段階ではなお、ポツダム宣言を考慮しても新憲法は必要ではない、大日本帝国憲法の適正運用で充分だ、という立場をとっていた。幣原喜重郎首相の内閣に設置された「松本委員会(憲法問題調査委員会)」の主導的な委員として守旧的な改正憲法案を起草したのは宮沢だった。そのあまりに保守的な内容でGHQ(連合国軍最高司令部)を焦らせて、GHQ独自案の起草に踏み切らせたのは、宮沢であった(注10)。宮沢は、逆説的な意味でのみ、日本国憲法の生みの親であった。

篠田英朗『憲法学の病』(新潮新書)

 その宮沢は、1946年2月に、GHQが起草した憲法改正草案要綱を見たとき、態度を変えた。「国民主権主義」を掲げて、新しい憲法を擁護する立場に舵を切り、後に「一つの人格が崩壊して別の人格が誕生した」とまで評されるようになった(注11)。

 「八月革命」という奇妙な学説は、日本国憲法がアメリカ人によって起草されたこと、つまり日本国憲法がアメリカの憲法・政治思想の影響下にあることを覆い隠すための方便だった。「八月革命」とは、アメリカの影を追い払う政治工作の物語を確立するための措置だった。

 それにしても、この宮沢の措置の帰結として、憲法9条の解釈までもが、反米主義のガラパゴス的なものになってしまったのは、非常に残念なことであった。

葬られた「国際法秩序の中の憲法」論

 宮沢の「八月革命」は、真の主権者が危機において出現する、といったカール・シュミットの決断主義にむしろ近い。シュミットの影響は、丸山眞男が「八月革命」のアイディアを示唆したというエピソードとも合致する。丸山の出世作「超国家主義の論理と心理」は、宮沢の「八月革命」論文と同じ1946年5月に公刊された論文だったが、丸山が議論の基盤としていたのは、カール・シュミットであった(注12)。

 しかし、それにしても日本国憲法誕生の法理として密かにナチスとの関係も深かったシュミットが導入されていたことは、戦後の憲法学の発展の裏に潜む「出生の秘密」と言ってよい一大問題だ。

 宮沢は、法哲学者・尾高朝雄との間で、1947年から49年にかけて主権をめぐる有名な論争を行った。「ノモスの主権」で知られる尾高は、戦後の日本において、「国民主権主義と天皇制との調和点」を模索すべきだと考えた。ノモスとは「政治の矩(のり)」であり、「政治の方向を最後的に決定するものを主権というならば、主権はノモスに存しなければならない」。尾高は述べる。「私の主張を……直接にいうならば、それは、主権否定論であり、主権抹殺論である」(注13)。

 実は尾高の議論は、今日であれば「国際的な法の支配」とでも呼ぶべき立場を擁護するものであった。尾高は「国際法の窮極に在るもの」としての「国際法を破ることなくして国際法を作らうとする力」が作り出す「新たな国際法秩序」を構想しようとしていた(注14)。しかし憲法を、国際秩序の中で構想しようとした尾高は、宮沢の弟子たちに「敗者」の烙印を押された。

虚構の自作自演の上に立つ憲法学通説

 この尾高の立場を、「八月革命」の国民主権論で打ち破ったとされた宮沢は、結果として、国際社会に背を向けたガラパゴス的な憲法論の普及に大きく寄与した。宮沢は、ポツダム宣言受諾時に「革命」を起こしたという謎の「国民」概念を導入することによって、結果として抽象理念の世界にのみ存立する極度に観念論的な国民国家主義を作り上げた。

 明治時代から続く日本の憲法学のドイツ国法学との強いつながりは、第2次世界大戦後に新しい段階を迎えたが、裏口から迎え入れたシュミットによって、変則的な形で存続した。葬り去られたのは、国際主義の性格を持つ憲法論だった。「八月革命」によって、アメリカの影も封印された。憲法学通説が描き出す憲法は、日本国民の虚構の自作自演の「決断」・「革命」の芝居を通じて、閉ざされた法理の世界に生きていくものとなった。

(注1)宮沢俊義「八月革命と国民主権主義」『世界文化』第1巻第4号(1946年5月)、68~69頁。
(注2)宮沢俊義「日本国憲法生誕の法理」宮沢俊義『憲法の原理』(岩波書店、1967年)所収、388頁。
(注3)宮沢俊義『憲法』(勁草書房、1951年)、15頁。
(注4)芦部信喜『憲法制定権力』(東京大学出版会、1983年)、114~115頁。
(注5)野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ』第5版(有斐閣、2012年)、64~65頁。
(注6)芦部信喜、『憲法』30~31頁。
(注7)岩井淳「宮澤俊義──戦時体制下の宮澤憲法学」小野博司・出口雄一・松本尚子(編)『戦時体制と法学者──1931~1952』(国際書院、2016年)、高見勝利『宮沢俊義の憲法学史的研究』(有斐閣、2000年)、第2章。参照。
(注8)宮沢俊義『東と西』(春秋社、1942年)、114~115頁。
(注9)宮沢『東と西』、116、117、122、123、124、125頁。
(注10)佐藤達夫『日本国憲法成立史』第一巻(有斐閣、1962年)、457―458頁、第二巻、718~726頁。
(注11)江藤淳「“八・一五革命説”成立の事情──宮沢俊義教授の転向」『諸君!』14巻5号、1982年5月号、29頁。
(注12)C・シュミット(田中浩・原田武雄訳)『政治的なものの概念』(未来社、1970年)、C・シュミット(田中浩・原田武雄訳)『政治神学』(未来社、1971年)、篠田『集団的自衛権の思想史』第1章、などを参照。
(注13)尾高朝雄「ノモスの主権について」尾高朝雄『法の窮極にあるものについての再論』(勁草書房、1949年)所収、43、63頁。
(注16)尾高朝雄『法の窮極に在るもの』(有斐閣、1947年)、304頁。

----------
篠田 英朗(しのだ・ひであき)
東京外国語大学教授
1968年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院政治学研究科修士課程修了、ロンドン大学(LSE)大学院にて国際関係学Ph.D取得。専門は国際関係論、平和構築学。著書に『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』(講談社選書メチエ)、『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保』(風行社)、『ほんとうの憲法―戦後日本憲法学批判』(ちくま新書)など。
----------

あわせて読みたい

「日本国憲法」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。