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有志連合:アメリカの要請にどう応えるか

 エスパー米国防長官が来日し、ペルシア湾における有志連合への協力を日本政府に求めた。日本はどのように対応すべきか。

 6月13日に、日本などのタンカー2隻がオマーン湾で何者かに攻撃された。この事件を受けて、トランプ大統領は、自分の国のタンカーは自分で守れと主張し、ホルムズ海峡と周辺の海域での航行の自由を確保するため、同盟国などとの有志連合の結成を表明した。

 イギリスは、最初は慎重であったが、ジョンソン首相になってから、参加の意向を示している。

 日本はどうすべきか。

 まず、日本はイランの伝統的な友好国であり、日本のタンカーが攻撃されたときには、安倍首相がテヘランを訪ね、アメリカとの仲介の労をとっていた。その日本が、イランを軍事的に封じ込めるための有志連合に参加すると、外交政策上は一貫性がなくなる。

 金銭的なサポートについては、湾岸戦争のときに、約1兆円もの財政負担をしながら、誰からも感謝されなかったという苦い経験がある。軍事的負担をするとしても、現行法上は多くの制約がある。

 ソマリア沖への自衛隊派遣を可能にした法律は、海賊に対処することが目的であり、これは適用できない。次が、自衛隊法に基づく海上警備行動である。これは、日本に関係がある船舶が攻撃を受けた場合で、日本人が乗っているなどのことがなければ、外国の船は対象にならない。

 第三に、安全保障関連法で認められた集団的自衛権は、日本が「存立危機事態」になれば、行使可能であり、また「重要影響事態」と判断されれば、多国籍軍の後方支援が可能である。しかし、いずれも、その条件が満たされているか否かの判断は容易ではない。

 第四は、新たな特別立法である。イラク特措法を制定したとき、自民党国会議員として現地踏査を含め深く関わったが、ねじれ国会だったこともあり、成立させるのに大変苦労した記憶がある。秋の国会で立法措置では、間に合わない。

 イラン情勢が緊迫化するに及んで、自衛隊の海外派遣について考えてみることが多くなったが、いつの間にか、海外派遣を可能にする法整備が進んできたことに気づく。国民の大多数は、今、自衛隊がソマリア沖に展開していることなど知らないであろう。その無関心には愕然とするが、憲法9条を改正しないまま、このように自衛隊の海外活動を拡大することの是非はやはり問われるべきである。

 賢いやり方と言えばそれまでであるが、これだと憲法9条の改正などなくても、自衛隊は何でもできることになってしまう。ここまで大きくなった建前と現実の乖離をいつまで放置するのだろうか。

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